○北見工業大学ハラスメント相談窓口及び相談員要項
(平成16年4月1日北工大達第115号) |
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第1 趣旨
この要項は、北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程に基づき、ハラスメント等に関する相談(以下「ハラスメント等の相談」という。)窓口及び相談員に関する必要な事項を定める。
第2 相談窓口及び相談員
1 ハラスメント等の相談窓口として、複数の相談員を置く。
2 ハラスメント等の相談を申出る者(匿名を含む。以下同じ。)は、自由に相談窓口を選択することができるものとする。
3 役職員・学生及び本学関係者からハラスメント等の相談の申出があった場合は、相談員は速やかに対応しなければならない。
4 ハラスメント等の相談には複数の相談員で対応するとともに、原則としてハラスメント等の相談を行う者と同性の相談員が同席しなければならない。ただし、同席する相談員についてはハラスメント等の相談を申出る者の意志を尊重しなければならない。
第3 相談員の責務
相談員は、中立・公正な立場で相談に応ずるものとし、別に定める「北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関するガイドライン」に十分留意して、関係者のプライバシー、名誉その他人権の尊重及び守秘義務を厳守の上、次に掲げる事項を行う。
(1) ハラスメント等の相談
(2) ハラスメント等の相談内容について学長への報告
(3) 相談者及び被害者とされる者に対して、相談受付後の経過等についての説明
第4 相談員
1 相談員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健管理センター長
(2) 各系の教員 原則として各1人
(3) 企画総務課長
(4) 学生支援課長
(5) その他学長が必要と認める女性職員 若干人
2 前項第2号及び第5号の相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5 その他
この要項の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第10号)
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この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第61号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月27日)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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1 この要項は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の際、現に改正前の要項第4第1項第2号及び第5号に規定する相談員である者は、改正後の規程第4条第1項第2号及び第5号の相談員とみなし、その任期は、同条第2項の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年12月13日)
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1 この要項は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命される第4条第1項第2号に規定する相談員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日)
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この要項は、令和6月2月5日から施行する。