○北見工業大学教員選考規程
(平成16年4月1日北工大達第9号)
改正
平成19年北工大達第66号
平成24年3月14日
平成25年3月22日
平成27年3月18日
平成29年3月9日
平成30年12月13日
令和4年4月1日北工大規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学教育研究評議会規程(平成16年北工大達第5号)第3条の規定に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)の教授、准教授、講師及び助教(以下「教員」という。)の採用、昇任及び配置換(以下「採用等」という。)の選考に関し、必要な事項について定めるものとする。
(教員選考委員会)
第2条 教員を採用等しようとする場合には、採用等の候補者を選考するための教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置しなければならない。
2 特別な場合の採用については、選考委員会を設置しないことができる。
(構成)
第3条 各系の教員の選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 教員の採用等の候補者選考の申出を行う系(以下「当該系」という。)が選出した当該系の教授で、教育研究評議会の承認を受けた者 6人以内
(2) 当該系が推薦する当該系以外の教授で、教育研究評議会の承認を受けた者 3人
(3) 当該系が推薦する本学以外の学識経験者で、教育研究評議会の承認を受けた者 必要に応じて2人以内
2 機構に置くセンター、保健管理センター(以下「センター等」という。)の教員の選考委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 教員の採用等の候補者選考の申出を行うセンター等の長
(2) 各系の教授 各1人
(3) 学長が指名する教授
(4) 教員の採用等の候補者選考の申出を行うセンター等が推薦する本学以外の学識経験者で、教育研究評議会の承認を受けた者 必要に応じて2人以内
3 第1項第1号及び第2項第2号に掲げる委員は、教育研究評議会が特に必要と認めるときは、准教授をもって充てることができる。
4 第2項第1号に掲げる委員が得られない場合は、学長が指名する副学長をもって充てるものとする。
(選考開始の申出)
第4条 教育研究評議会は、教員の採用等の候補者選考をする場合、選考委員会に対し、採用等の方針に基づき、次の各号に掲げる事項について申出を行わせるものとする。
(1) 選考する職及び専門分野
(2) 選考委員会の構成
(3) 公募の内容及び方法
(4) 公募しない場合はその理由
(任期)
第5条 委員の任期は、当該選考委員会の任務が終了するまでとする。
(委員長)
第6条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長を選出した場合は、委員長名を教育研究評議会に報告するものとする。
3 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(審議事項)
第7条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の採用候補者の公募に関すること。
(2) 教員の採用等候補者の選考に関すること。
(議事)
第8条 選考委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(教育研究評議会への報告)
第9条 選考委員会は、教員の採用等の選考経過及びその結果について、教育研究評議会に報告するものとする。
(非常勤講師の選考)
第10条 非常勤講師の選考は、この規程にかかわらず、当該系等で行い、教育研究評議会に報告するものとする。
(庶務)
第11条 選考委員会の庶務は、当該系又はセンター等において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第66号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第16号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。