○北見工業大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月1日北工大達第103号)
改正
平成19年北工大達第69号
平成20年北工大達第24号
平成26年4月16日
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく北見工業大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については、この規程の定めるところによる。
(称号を受ける者)
第2条 名誉教授の称号は、本学に学長又は教授(本学の理事としての勤務年数を含む。以下同じ。)として通算15年以上勤務し、退職する者で、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し授与する。
第3条 本学に学長又は教授として勤務し、退職する者で、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者に対しては、前条の規定にかかわらず名誉教授の称号を授与することができる。
(勤務年数の通算)
第4条 次の各号に掲げる期間は、第2条の勤務年数として通算することができる。ただし、本学の教授として8年以上勤務した者に限りこれを適用する。
(1) 本学の助教授及び准教授としての勤務年数はその2分の1、講師(常勤の者に限る。以下同じ。)としての勤務年数はその3分の1
(2) 他の大学(短期大学を除く。)の教授としての勤務年数はその2分の1、助教授及び准教授としての勤務年数はその3分の1
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号は、学長の発議又は教育研究評議会構成員の3分の1以上の請求により、教育研究評議会において出席者の過半数の同意を得て、学長がこれを授与する。
2 名誉教授の称号の授与は、別紙様式による辞令書を交付することにより行う。
附 則
この規程は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第69号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第24号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月16日)
この規程は、平成26年4月16日から施行する。
別紙様式