○北見工業大学授業料徴収事務取扱要項
(平成16年4月1日北工大達第170号) |
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(趣旨)
第1条 北見工業大学(以下「本学」という。)における授業料の徴収事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(納入の告知)
第2条 授業料の納入の告知をするときは、教務課の掲示板に掲示することにより行うものとする。
(未納者に対する督促及び指導依頼)
第3条 理事長は、納付期限を経過後、授業料を納入しない者については、順次別表に定める時期と方法を標準とし、督促及び副学長(学長の指名する者)に納入の指導依頼を行うものとする。
(未納者の通知)
第4条 理事長は、前期においては8月末日、後期においては2月末日における未納者を文書により副学長(学長が指名する者)に通知するものとする。
(徴収方法及び手数料負担)
第5条 授業料は、別表2に定める徴収方法及び手数料負担により徴収するものとする。
[別表2]
(納付期限)
第6条 授業料納付期限は徴収又は督促を行う月の末日とする。
附 則
1 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の際、現に授業料を未納している者に行った督促は、この要項第3条の規定による督促とみなす。
附 則(平成19年北工大達第71号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第21号)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日)
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この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月22日)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 督促又は指導依頼時期 | 督促又は指導依頼方法 | |
督促 | 第1回 | 前期分6月上旬 | 学資負担者あて督促状による督促(口座引落不能者に納付書送付) |
後期分12月上旬 | |||
第2回 | 前期分7月上旬 | 学資負担者あて督促状による督促 | |
後期分1月上旬 | |||
第3回 | 前期分8月上旬 | 学資負担者あて督促状による督促 | |
後期分2月上旬 | |||
指導依頼 | 第1回 | 前期分6月下旬 | 副学長あて文書による指導依頼 |
後期分12月下旬 | |||
第2回 | 前期分7月中旬 | ||
後期分1月中旬 | |||
注 上表は5月又は11月に徴収する場合の標準的な時期と方法を示していることから、徴収時期に応じ適宜変更し適用するものとする。 |
別表2(第5条関係)
区分 | 徴収方法 | 手数料負担者 |
北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程第3条第2項及び第3項に定める徴収時期に徴収する者 | 口座振替 | 北海道国立大学機構 |
免除申請者で全額免除とならなかった者 | ||
上記以外の者 | 郵便振替 | 納入者 |
注 本表の免除とは本学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程に定めるものをいう。 |