○外部資金の拠出金取扱要領
(平成18年3月10日北工大達第20号) |
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(趣旨)
第1条 外部資金から大学活性化支援経費への拠出(以下「拠出金」という。)に関しての取り扱いについては、この要領に基づくものとする。
(対象となる外部資金)
第2条 対象となる外部資金は、次の各号のとおりとする。
(1) 奨学寄附金
(2) 共同研究費
(3) 受託研究費
(4) 科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「補助金等」という。)
(拠出の方法)
第3条 拠出金の拠出割合は、次の各号のとおりとする。
(1) 奨学寄附金は申込額の10%
(2) 共同研究費は契約金額の10%
(3) 受託研究費は契約金額の10%
(4) 補助金等は交付決定額の5%
ただし、第2条第2号及び第3号に規定する外部資金の契約金額に外部委託等に要する経費が含まれている場合は、その経費を差し引いた額の10%とする。
2 前項第3号及び第4号の拠出金は、受入教員の教育研究費から拠出する。
3 第1項第3号及び第4号に規定する拠出金の一事業年度における上限額は、一教員につき合計50万円とする。
(適用除外の外部資金)
第4条 拠出に関する適用除外の外部資金は、次の各号のとおりとする。
(1) 学生に貸与又は給与することを目的とする奨学寄附金
(2) 本人が外国出張等を目的としてする奨学寄附金
(3) 直接経費の10%以上の間接経費及び一般管理費が付いた共同研究費、受託研究費又は補助金等
(4) その他学長が認めたもの
(拠出金の使用目的)
第5条 拠出金の使用目的は次の各号のとおりとする。
(1) 大学活性化支援
(2) 共通管理運営費
(3) 大学院生に対する支援
(4) その他、学長が必要と認めた事項
(拠出金適用の通知)
第6条 学長は外部資金の受入れを決定したときは、管理課へ速やかに、拠出金対象の適否を通知するものとする。
(使用状況の報告)
第7条 拠出金の使用状況については、毎年度教育研究評議会に報告するものとする。
附 則
1 この要領は、平成18年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要領及び申合せは、廃止する。
(1) 共同研究費の拠出金取扱要領(平成16年4月1日学長裁定)
(2) 奨学寄附金からの一部拠出に関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)
附 則(平成26年11月4日)
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この要領は、平成26年11月4日から施行する。
附 則(令和3年8月31日)
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この要領は、令和3年8月31日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要領は、令和4年4月1日から施行する。