○北見工業大学学則
(平成16年4月1日北工大達第1号)
改正
平成17年北工大達第3号
平成17年北工大達第29号
平成18年北工大達第6号
平成18年北工大達第38号
平成18年北工大達第74号
平成19年北工大達第9号
平成19年北工大達第24号
平成20年北工大達第9号
平成21年北工大達第62号
平成22年北工大達第3号
平成24年3月14日
平成25年3月15日
平成25年12月18日
平成26年3月13日
平成27年3月17日
平成27年3月18日
平成28年3月14日
平成29年3月8日
平成30年9月12日
平成31年3月13日
令和元年9月18日
令和2年2月19日
令和3年1月13日
令和3年5月14日
令和4年1月19日
令和4年4月1日北工大学則第1号
令和4年9月8日北工大学則第2号
令和5年1月11日北工大学則第3号
令和6年1月10日北工大学則第1号
令和7年1月15日北工大学則第1号
目次

第1章 総則
第1節 目的(第1条-第3条)
第2節 学部構成(第4条-第14条)
第2章 学生通則
第1節 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日(第15条-第21条)
第2節 入学、転学科、休学、退学、転学、留学及び除籍(第22条-第37条)
第3節 教育課程及び履修方法等(第38条-第48条)
第4節 卒業及び学位の授与(第49条・第50条)
第5節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第51条-第59条)
第6節 学生への支援及び指導(第60条・第61条)
第7節 賞罰(第62条・第63条)
第3章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生(第64条-第67条)
第4章 公開講座(第68条)
附則

第1章 総則
第1節 目的
(本学の目的)
第1条 本学は、教育基本法の精神にのっとり、学術文化の中心として広く知識を授け、人格の陶やを図るとともに深く専門の学術を教授研究し、もって国家社会に寄与し、あわせて産業の興隆と文化の進展に貢献することを目的とする。
第2条及び
第3条 削除
第2節 学部構成
(学部)
第4条 本学に置く学部、学科は、次のとおりとする。
学部学科
工学部地球環境工学科
地域未来デザイン工学科
2 本学に教育上の区分として、次のとおり、学科、コースを置く。
学科コース
地球環境工学科エネルギー総合工学コース
環境防災工学コース
先端材料物質工学コース
地域マネジメント工学コース
地域未来デザイン工学科機械知能・生体工学コース
情報デザイン・コミュニケーション工学コース
社会インフラ工学コース
バイオ食品工学コース
地域マネジメント工学コース
3 学部の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
学科入学定員第3年次編入学定員収容定員
地球環境工学科1905770
地域未来デザイン工学科2205890
410101,660
第5条から
第14条まで 削除
第2章 学生通則
第1節 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日
(修業年限)
第15条 本学の修業年限は、4年とする。
(修業年限の通算)
第16条 大学の学生以外の者が、大学入学の資格を有した後に本学において科目等履修生として一定の単位を修得し、その後本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、修得した単位数その他の事項を勘案して、2年を超えない範囲で教授会が定める期間を前条の修業年限に通算することができる。
2 前項の修業年限の通算に関し必要な事項は、別にこれを定める。
(在学期間)
第17条 在学期間は、8年を超えることができない。
(学年)
第18条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第19条 学年を分けて次の2期とする。
前期 原則として4月1日から9月30日まで
後期 原則として10月1日から翌年3月31日まで
(授業期間)
第20条 1年間の授業期間は、35週にわたることを原則とする。
(休業日)
第21条 休業日は、次のとおりとする。ただし、第4号から第7号までに掲げる日は、毎年度の学年暦により定めるものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日 6月13日
(4) 春季休業日
(5) 夏季休業日
(6) 冬季休業日
(7) 学年末休業日
2 学長は、前項の規定にかかわらず休業日の変更又は臨時休業日を定めることができる。
第2節 入学、転学科、休学、退学、転学、留学及び除籍
(入学の時期)
第22条 入学の時期は、毎学年の始め1月以内とする。
(入学資格)
第23条 本学に入学できる者は、学校教育法第90条及び同法施行規則第150条の定めるところにより次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学出願手続)
第24条 本学に入学を志願する者は、別に定めるところにより所定の期日までに願い出るとともに、第51条に規定する検定料を納入しなければならない。
(選抜試験及び入学許可)
第25条 入学の許可は、入学志願者について選抜試験を行い、教授会の議を経て学長が決定する。
2 入学者の選抜については、別にこれを定める。
(編入学)
第26条 次の各号の一に該当する者で、編入学を志願する者があるときは、選考の上教授会の議を経て、学長が入学を許可することがある。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(3) 学校教育法第132条に規定する専修学校の専門課程を修了した者
(4) 修業年限4年以上の他の大学に2年以上在籍し、62単位以上を修得した者
(5) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者
(6) その他法令で定めるところにより大学に編入できる者
(転入学)
第27条 他の大学に在学する者で、本学に転入学を志願する者があるときは、学年の始め欠員のある場合に限り選考の上、教授会の議を経て、学長が入学を許可することがある。
2 前項の規定により転入学を志願する者は、出願の際在学する大学の学長又は学部長の許可書を添えなければならない。
(再入学)
第28条 第34条第1項の規定により退学を許可された者又は第37条第5号の規定により除籍された者で、同一学科に再入学を志願する者は、学年の始めに限り、選考の上、教授会の議を経て学長が入学を許可することがある。
(編入学及び転入学等の修業年数等)
第29条 前3条の規定により入学を許可された者の在学期間の通算及び既修得単位の取扱いについては、別に定める。
(入学の手続)
第30条 入学者は、別に定めるところにより入学手続を行い、第51条に規定する入学料を納入しなければならない。
2 前項の手続を完了した者(第52条に規定する入学料の免除を申請した者及び第53条に規定する入学料の徴収猶予を申請した者を含む。)は、入学を許可する。
(転学科)
第30条の2 本学在学者のうち、転学科を希望する者は、欠員のある場合に限り、別に定めるところにより、選考の上、教授会の議を経て学長が転学科を許可することがある。
2 前項の規定により転学科を許可された者の在学期間の通算及び既修得単位の取扱いについては、別に定める。
(休学)
第31条 学生が病気その他特別の事由により引き続き2月以上修学不能な場合には、学長に願い出て許可を受け、その学期又は学年に限り休学することができる。
2 病気その他の事由によって修学することが不適当と認められる者については、学長はこれに休学を命ずることがある。
3 前2項の休学期間は、第15条に規定する修業年限及び第17条に規定する在学期間に算入しない。
(休学期間)
第32条 休学期間は、願い出により更新することができる。ただし、休学期間は引き続き2年、通算して3年を超えることができない。
(復学)
第33条 学生は、休学期間が満了したときは、復学するものとする。
2 休学期間中にその事由が消滅した場合には、学長の許可を受け復学することができる。
(退学)
第34条 学生が退学しようとする場合は、事由を付し、学長に願い出て許可を受けなければならない。
2 学力、修学態度等が著しく劣っていると認められる場合は、大学として退学を勧告することがある。
(転学)
第35条 学生が他の大学に転学しようとするときは、事由を付し、学長に願い出て許可を受けなければならない。
(留学)
第36条 学生が外国の大学又は短期大学に留学しようとするときは、学長に願い出て許可を受けなければならない。
2 留学の取扱いについては、別にこれを定める。
(除籍)
第37条 学生で次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。
(1) 行方不明の届出のあった者
(2) 第17条に規定する期間を超えた者
(3) 第32条ただし書に規定する期間を超えた者
(4) 納入すべき入学料を所定の期日までに納入しない者
(5) 授業料納入の義務を怠り、督促してもなお納入しない者
(6) 学力が著しく劣り、成業の見込みがないと認められる者
第3節 教育課程及び履修方法等
(教育課程)
第38条 教育課程は、本学の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。
2 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目、他大学科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
3 授業科目の各学期に対する配当等は、学年の始めにこれを公示する。
(授業の方法)
第39条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業のうち講義については、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させることができる。
(授業科目の名称等)
第40条 第38条第2項に規定する必修科目、選択科目及び他大学科目の名称、授業方法、単位数及び開講年次は、別表Iのとおりとする。
2 外国人留学生に対しては、第38条第2項に規定する授業科目のほか、日本語及び日本事情に関する授業科目を置き、その名称、授業方法、単位数及び開講年次は、別表IIのとおりとする。
3 第38条第2項に規定する自由科目の名称、授業方法、単位数及び開講年次は、別表IIIのとおりとする。
(単位の基準)
第41条 1単位の授業科目は、45時間の学修を標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で本学が定める授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。
(履修単位)
第42条 各学科の教育課程においては、別表Iにより次表の単位を修得しなければならない。
学科コース必修科目選択科目Ⅰ選択科目Ⅱ合計
ABC基礎専門
地球環境工学科エネルギー総合工学コース74単位4単位4単位4単位2単位以上36単位以上124単位以上
環境防災工学コース76単位4単位4単位4単位2単位以上34単位以上124単位以上
先端材料物質工学コース72単位4単位4単位4単位2単位以上38単位以上124単位以上
地域マネジメント工学コース63単位4単位4単位4単位2単位以上47単位以上124単位以上
地域未来デザイン工学科機械知能・生体工学コース76単位4単位4単位4単位2単位以上34単位以上124単位以上
情報デザイン・コミュニケーション工学コース76単位4単位4単位4単位2単位以上34単位以上124単位以上
社会インフラ工学コース76単位4単位4単位4単位2単位以上34単位以上124単位以上
バイオ食品工学コース73単位4単位4単位4単位2単位以上37単位以上124単位以上
地域マネジメント工学コース63単位4単位4単位4単位2単位以上47単位以上124単位以上
2 第39条第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、前項の規定により各学科において修得すべき合計単位のうち、60単位を超えないものとする。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第43条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「規則」という。)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次表のとおりとする。
学科免許状の種類教科
地球環境工学科高等学校教諭一種免許状工業
地域未来デザイン工学科
3 前項に定める教員の免許状を得ようとする者は、別に定めるところにより、別表I及び別表IIIから必要な授業科目を履修し、所要の単位を修得しなければならない。
(単位の授与)
第44条 授業科目を履修し、その試験等に合格した学生には、所定の単位を与える。
(既修得単位の認定)
第45条 教育上有益と認めるときは、新たに本学の第1年次に入学した学生が、入学前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、新たに本学の第1年次に入学した者が、入学前に行った第47条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学及び再入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。ただし、修業年限を短縮することはできない。
4 学校教育法第104条第3項の規定により、学士の学位を授与された者が、新たに本学の第1年次に入学した場合、前3項の規定を準用する。
5 前4項の単位認定の取扱いについては、別にこれを定める。
(他大学等における授業科目の履修)
第46条 教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学(以下「他大学」という。)において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、第36条の規定による留学の場合に準用する。
3 前2項により修得したとみなすことができる単位数は、前条第1項及び第2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 第1項に規定する履修の取扱いについては、別にこれを定める。
(大学以外の教育施設等における学修)
第47条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、第45条第1項及び第2項並びに前条第1項及び第2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項に規定する学修の取扱いについては、別にこれを定める。
(授業科目の履修方法等)
第48条 授業科目の履修方法及び試験等に関し必要な事項は、別に定める。
第4節 卒業及び学位の授与
(卒業)
第49条 第15条に規定する年限以上在学し、第42条に規定する単位を修得した者に対して、学長は教授会の議を経て卒業を認める。
2 卒業を認められた者には、学士の学位を授与する。
(学位の授与)
第50条 学位の授与に関する規程は、別に定める。
第5節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額等)
第51条 検定料、入学料、授業料、寄宿料の額及び徴収方法は、別に定める。
(入学料の免除)
第52条 入学料納入困難その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、別に定めるところにより入学料の全額又は一部を免除することがある。
(入学料の徴収猶予)
第53条 特別の事由があり、入学料の納入期限までに納入が困難な場合は、別に定めるところにより入学料の徴収を猶予することがある。
(授業料の免除)
第54条 授業料納入困難その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、別に定めるところにより授業料の全額又は一部を免除することがある。
(授業料の徴収猶予)
第55条 特別の事由があり、授業料の徴収期において納入困難な場合は、別に定めるところにより授業料の徴収を猶予することがある。
(寄宿料の免除)
第56条 寄宿料納入困難その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、別に定めるところにより寄宿料を免除することがある。
(休学の場合の授業料)
第57条 前期又は後期の全期間を通じて休学することを許可された学生又は休学を命ぜられた学生については、当該期分の授業料を免除する。
2 前期又は後期の期間の一部について休学することを許可された学生又は休学を命ぜられた学生の授業料については、別に定める。
(退学、除籍、転学及び停学の場合の授業料)
第58条 学生が退学及び転学を許可された場合並びに退学を命ぜられ又は除籍された場合も、その期の授業料は徴収する。ただし、別に定める規定に該当する場合は、この限りでない。
2 停学を命ぜられた場合は、その期間中の授業料は徴収する。
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の返還)
第59条 納入済の検定料、入学料、授業料及び寄宿料の返還については、別に定める。
第6節 学生への支援及び指導
(学生への支援及び指導)
第60条 本学は、学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助を行う。
2 学生が課外活動のため、団体の結成、集会及び行事等を行うときは、別に定めるところにより学長の承認を得るものとする。
(学寮、女子寮及び学生支援施設)
第61条 本学に、学寮、女子寮及び学生支援施設を置く。
2 学寮、女子寮及び学生支援施設については、別に定める。
第7節 賞罰
(表彰)
第62条 学生として表彰に価する行為があったときは、学長は運営戦略会議の議を経て、これを表彰することがある。
(罰則)
第63条 学生が本学の規則、命令に違反し、又は秩序を乱し、その他学生の本分に反する行為があったときは、学長は教授会の議を経てこれを懲戒することがある。
2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
3 停学期間は、第15条に規定する修業年限に算入しない。ただし、教授会の議を経てこれを修業年限に算入することができる。
4 停学期間は、第17条に規定する在学期間に算入する。
第3章 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生
(研究生)
第64条 本学所定の学科に関連した学術の研究を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経て、研究生として学長が許可することがある。
2 研究生については、別にこれを定める。
(科目等履修生)
第65条 本学所定の授業科目中、その1科目又は数科目の履修を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経て、科目等履修生として学長が許可することがある。
2 科目等履修生については、別にこれを定める。
(特別聴講学生)
第66条 他大学(外国の大学又は短期大学を含む。)の学生で、本学の授業科目の履修を志願する者があるときは、当該他大学との協議に基づき、教授会の議を経て、特別聴講学生として学長が許可することがある。
2 特別聴講学生については、別にこれを定める。
(外国人留学生)
第67条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上教授会の議を経て、外国人留学生として学長が許可することがある。
2 外国人留学生については、別にこれを定める。
第4章 公開講座
(公開講座)
第68条 本学に公開講座を開設することがある。
2 公開講座については、別にこれを定める。
附 則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に廃止前の北見工業大学学則(昭和41年4月1日制定。以下「旧学則」という。)により授業科目を履修する者については、この学則による制定後の学則第40条第1項、第42条及び第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧学則別表I(第30条、第32条関係)情報システム工学科選択科目IIの表中情報システム工学特別実習I及び情報システム工学特別実習IIについては、同表注2の規定にかかわらずいずれも旧学則第32条の規定により修得した単位とみなすことができる。
附 則(平成17年北工大達第3号)
1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に改正前の学則により授業科目を履修する者については、この学則による改正後の学則第40条第1項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年北工大達第29号)
この学則は、平成17年12月7日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第6号)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に改正前の学則により授業科目を履修する者については、この学則による改正後の学則第40条第1項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年北工大達第38号)
この学則は、平成18年6月30日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第74号)
この学則は、平成18年12月15日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第9号)
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に改正前の学則により授業科目を履修する者については、この学則による改正後の学則第40条第1項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年北工大達第24号)
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第9号)
1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に改正前の学則により授業科目を履修する者については、この学則による改正後の学則第40条第1項、第42条及び第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則による改正前の工学部機械システム工学科、電気電子工学科、情報システム工学科、化学システム工学科、機能材料工学科及び土木開発工学科は、改正後の学則第4条の規定にかかわらず平成20年3月31日に当該学科に在籍する者(平成20年4月1日以後において、これらと同一年次に編入学、転入学又は再入学した者を含む。)が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成21年北工大達第62号)
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に改正前の学則により授業科目を履修する者については、この学則による改正後の学則第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年北工大達第3号)
1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に改正前の学則により授業科目を履修する者については、この学則による改正後の学則第40条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日)
1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の第42条第1項及び別表Iの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月15日)
1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び平成25年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月18日)
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日)
1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び平成26年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条第1項、第2項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月17日)
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条第1項、第2項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日)
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日)
1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条第1項、第2項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月8日)
1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に本学に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条、第42条及び第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この学則による改正前の工学部機械工学科、社会環境工学科、電気電子工学科、情報システム工学科、バイオ環境化学科及びマテリアル工学科は、改正後の学則第4条の規定にかかわらず、在籍者及び平成29年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者が当該学科に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成30年9月12日)
この学則は、平成30年9月12日から施行する。
附 則(平成31年3月13日)
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条及び第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月18日)
この学則は、令和元年9月18日から施行する。
附 則(令和2年2月19日)
1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に改正前の学則により授業科目を履修する者については、この学則による改正後の学則第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月13日)
1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この学則施行の際、現に改正前の学則により授業科目を履修する者については、この学則による改正後の学則第40条第1項、第2項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月14日)
この学則は、令和3年5月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月19日)
1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後学則第40条第1項、第2項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日北工大学則第1号)
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月8日北工大学則第2号)
この学則は、令和4年9月8日から施行する。
附 則(令和5年1月11日北工大学則第3号)
1 この学則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表Ⅲは、令和4年4月1日から適用する。
2 令和5年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条第1項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年1月10日北工大学則第1号)
1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条第1項、第2項及び第42条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月15日北工大学則第1号)
1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に本学に在籍する者(以下この項において「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の学則第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表I(第40条、第42条関係)

別表II(第40条関係)

別表III(第40条、第43条関係)