○北見工業大学教務委員会規程
(平成16年4月1日北工大達第59号) |
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(設置)
第1条 北見工業大学に教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 機械電気系、社会環境系及び応用化学系から選出された教授会構成員 各2人
(3) 情報通信系、基礎教育系及び地域国際系から選出された教授会構成員 各1人
(4) その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、学部及び大学院に係る次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 教育指導及び研究指導に関すること。
(3) 学則第37条第4号から第6号並びに大学院規程第30条第5号から第7号に規定する者の除籍に関すること。
(4) 授業及び試験に関すること。
(5) 非常勤講師に関すること。
(6) 教員免許に関すること。
(7) 教育改善推進室から付託された事項に関すること。
(8) その他教務に関すること。
(任期)
第4条 第2条第2号から第4号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年北工大達第170号)
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この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第21号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第15号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第76号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第31号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年北工大達第13号)
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この規程は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第2号及び第3号に規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年12月13日)
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第2号から第4号までに規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和元年12月11日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第36号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日北工大規程第10号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。