○北見工業大学入学者選抜委員会規程
(平成16年4月1日北工大達第93号)
改正
平成16年北工大達第172号
平成18年北工大達第22号
平成19年北工大達第6号
平成20年北工大達第53号
平成29年3月9日
平成30年12月13日
令和3年4月14日
令和4年4月1日北工大規程第34号
(設置)
第1条 本学に入学者選抜に関する事項を審議するため、入学者選抜委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 機械電気系、社会環境系及び応用化学系から選出された教授会構成員 各2人
(3) 情報通信系、基礎教育系及び地域国際系から選出された教授会構成員 各1人
(4) その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、学部及び大学院に係る次の事項に掲げる事項を審議する。
(1) 入学試験に係る各種委員の選出に関する事項
(2) 合格者の選考に関する事項
(3) アドミッションセンターから特に付託された事項
(任期)
第4条 第2条第2号から第4号までに掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
4 副委員長は、学長が指名する教員をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、委員会の議を経て必要に応じ委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教務課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年北工大達第172号)
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第22号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第53号)
この規程は、平成20年5月21日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月14日)
この規程は、令和3年4月14日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第34号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。