○北見工業大学施設環境委員会規程
(平成16年4月1日北工大達第95号) |
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(設置)
第1条 本学に、施設整備計画及び環境対策について適切な措置等を講じるため、北見工業大学施設環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長
(2) 事務部長
(3) 各系(基礎教育系及び地域国際系を除く。)から選出された教授会構成員 各1人
(4) 基礎教育系又は地域国際系から選出された教授会構成員 1人
(5) その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 施設、環境の利用計画、整備に関する事項
(2) 施設、環境の有効活用及び評価に関する事項
(3) 環境の維持管理に関する事項
(4) エネルギー管理に関する事項
(5) その他施設、、環境に関する事項
(任期)
第4条 第2条第3号から第5号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第2条第1号の委員をもって充てる。
[第2条第1号]
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、管理課施設管理室において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第42号)
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この規程は、平成18年8月9日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第33号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第3号及び第4号に規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年12月13日)
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1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第3号から第5号までに規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第20号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。