○北見工業大学施設環境委員会共同利用スペース運用審査専門委員会要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
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第1 設置
北見工業大学施設環境委員会規程(平成16年北工大達第95号)第8条の規定に基づき、北見工業大学施設環境委員会(以下「施設環境委員会」という。)に、共同利用スペース運用審査専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
第2 組織
専門委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 地域循環共生研究推進センター長
(3) 共用設備センター長
(4) 社会連携推進センター長
第3 任務
専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 競争的共同利用スペースの運用に関する事項
(2) 競争的共同利用スペースを使用するプロジェクト研究等の選定に関する事項
(3) その他競争的共同利用スペースに関し必要な事項
第4 委員長
1 専門委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会を召集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
第5 議事
1 専門委員会は、委員の3分の2以上、出席しなければ議事を開くことができない。
2 専門委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6 庶務
専門委員会の庶務は、管理課施設管理室の協力を得て研究協力課が行う。
第7 雑則
この要項に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月2日)
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この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第34号)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月8日)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。