○北見工業大学学科長に関する規程
(平成16年4月1日北工大達第35号)
改正
平成20年北工大達第5号
平成29年3月9日
平成30年4月4日
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)の学科長に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本学の各学科に学科長を置き、学長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第3条 学科長は、本学の基本方針に基づき、学科における次に掲げる職務を掌理し、学科を円滑に運営するものとする。
(1) 学科の会議に関すること。
(2) 学科に関連する人事、予算及び決算に関すること。
(3) 学科の教育課程に関すること。
(4) 学生の指導に関すること。
(5) 他学科等との連絡調整に当たること。
(6) 本学の決定した事項等を当該学科内に周知すること。
(7) その他学科の運営に関すること。
(任命の方法)
第4条 学科長は、学長が任命する。
2 学長は、前項の規定により任命した場合は、教育研究評議会及び教授会に報告するものとする。
(任期)
第5条 学科長の任期は2年とする。ただし、学科長が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第1項及び第2項に規定する学科長及び副学科長の任期は、第5条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年4月4日)
1 この規程は、平成30年4月5日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条に規定する学科長の任期は、第5条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。