○北見工業大学学長補佐規程
(平成18年3月2日学長裁定)
改正
平成19年3月30日
平成28年2月8日
令和4年4月1日北工大規程第15号
令和6年3月26日北工大規程第11号
(設置)
第1条 北見工業大学(以下「本学」という。)に北見工業大学学長補佐(以下「学長補佐」という。)若干人を置くことができる。
(任務)
第2条 学長補佐は、北見工業大学長(以下「学長」という。)の指示に基づき、学長の企画・立案を補助することを任務とする。
(選考)
第3条 学長補佐は、本学の職員のうちから学長が選考及び任命し、北海道国立大学機構理事長に報告するものとする。ただし、必要と認められる場合には、大学経営に関し広くかつ高い見識を有する本学の職員以外の者を任命することができる。
(任期)
第4条 学長補佐の任期は2年とする。ただし、学長の任期を超えないものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、学長補佐に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月8日)
この規程は、平成28年2月8日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第15号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日北工大規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。