○北見工業大学科学研究支援員取扱要項
(平成16年4月1日北工大達第129号) |
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第1 趣旨
この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「補助金等」という。)による研究活動をより一層推進することを目的として、本学が補助金等の直接経費により採用する科学研究支援員に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 身分
科学研究支援員の身分は非常勤職員とする。
第3 資格
科学研究支援員として採用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該補助金等の研究分担者を除く研究者
(2) 大学院博士後期課程に在籍する学生
(3) 技術者
第4 職務内容
科学研究支援員は、補助金等の研究代表者又は補助金等の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の指示に基づき、補助金等の研究遂行に必要な業務に従事するものとする。
第5 申請
1 研究代表者等は、当該補助金等の研究遂行上、科学研究支援員を必要とする場合には、その理由、職務内容等を記した書類を学長に提出し、承認を得るものとする。
2 前項の場合において、大学院博士後期課程に在籍する学生を科学研究支援員として採用しようとする場合には、当該学生の研究指導及び授業等に支障が生じないよう配慮しなければならない。
第6 採用
1 科学研究支援員の採用は、当該研究代表者等の補助金等の継続している期間を限度として、年度ごとに行うものとする。
2 科学研究支援員の採用手続き等は、前項の定めによるほか、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)の定めるところによるものとする。
第7 給与
科学研究支援員の給与は、非常勤職員就業規則の定めるところにより、予算の範囲内で決定する。
第8 勤務時間及び休暇
科学研究支援員の勤務時間及び休暇は、非常勤職員就業規則の定めるところによるものとする。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、科学研究支援員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月14日)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月4日)
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この要項は、平成26年11月4日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。