○北見工業大学産学官連携研究員取扱要項
(平成16年4月1日北工大達第130号)
改正
平成24年3月14日
平成25年3月28日
令和4年4月1日
第1 趣旨
この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)が契約に基づき行う共同研究又は受託研究(以下「共同研究等」という。)の効率的な遂行を図ることを目的として、本学が当該共同研究等からの受入れ資金により採用する産学官連携研究員に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 身分
産学官連携研究員の身分は非常勤職員とする。
第3 資格
産学官連携研究員として採用できる者は、原則として他の職に就いていない者で、かつ、当該共同研究等の遂行に必要な研究能力を有すると学長が認める者とする。
第4 職務内容
産学官連携研究員は、本学における共同研究等の研究組織を代表する教員(以下「研究代表者」という。)の指示に基づき、共同研究等に従事する。
第5 申請
研究代表者は、当該共同研究等の遂行上、産学官連携研究員を必要とする場合には、その理由、職務内容等を記した書類を学長に提出し、承認を得るものとする。
第6 採用
1 産学官連携研究員の採用は、共同研究等が継続している期間を限度として、年度毎に行うものとする。
2 産学官連携研究員の採用手続き等は、前項の定めによるほか、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)の定めるところによるものとする。
第7 給与
産学官連携研究員の給与は、非常勤職員就業規則の定めるところにより、予算の範囲内で決定する。
第8 勤務時間及び休暇
産学官連携研究員の勤務時間及び休暇は、非常勤職員就業規則の定めるところによる。
第9 特許等の取扱い
産学官連携研究員は、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号)第2条第2項に規定する「役職員」に含まれるものとする。に含まれるものとする。
第10 研究成果の公表
産学官連携研究員が、共同研究等に従事した期間中に得た成果を公表する場合は、当該研究代表者の同意を得なければならない。
第11 雑則
この要項に定めるもののほか、産学官連携研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月14日)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。