○北見工業大学外国人研究者受入規程の運用について
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成29年3月24日
平成30年12月13日
北見工業大学外国人研究者受入規程(平成16年北工大達第107号)の運用について下記のとおり定める。
 記
第4条関係
 1 外国人研究者の資格の判断については、受入系長が行うものとする。
 2 第2号に規定する「本学において、1月以上研究に従事する者」とは、本学の受入期間を1月以上(民法第143条の例による。)有し、かつ、研究に従事する者をいう。
第6条関係
 1 この条第1項の「所定の申請書に関係書類」とは、外国人研究者受入申請書(別記様式第1号)及び経歴書(和文添付)その他関係書類をいう。
 2 この条第2項の受入期間を延長しようとする場合の申請書は、外国人研究者受入延長申請書(別記様式第2号)によるものとする。
 3 受入期間を短縮しようとする場合も系長は、その旨を文書で学長に申し出るものとする。
第7条関係
 この条の通知は、外国人研究者受入決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。なお、受入期間の延長を承認したときも、同通知書を準用するものとする。
第8条関係
 系長は、外国人研究者の受入れに当たって、受入条件を事前に了知の上、来日させるものとする。
第9条関係
 受入系の施設及び設備の利用については、系長の判断により利用させることができるものとする。
雑則関係
 1 招へい状の発行については、次によるものとする。
  (1) 第11条各号に規定する外国人研究者以外の外国人研究者に対する招へい状の発行については、受入系長(受入教員を含む。)が行うものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、学長が発行するものとする。
  (2) 前号に規定する招へい状には、本学から旅費及び滞在費は支給されない旨を明記するものとする。
 2 外国人研究者の研究に要する経費については、受入系で負担するものとする。
 3 次の事項については、受入系で配慮するものとする。
  (1) 外国人研究者の来・離日の際の送迎
  (2) 外国人研究者の受入期間中の住居
  (3) 日本に90日以上滞在する外国人研究者に係る外国人登録
  (4) その他外国人研究者に係る関係事項
別記様式第1号(第6条関係)

別記様式第2号(第6条関係)

別記様式第3号(第7条関係)