○北見工業大学国際交流会館規程
(平成16年4月1日北工大達第104号)
改正
平成18年北工大達第27号
平成20年北工大達第36号
平成26年3月14日
平成27年3月18日
(設置)
第1条 北見工業大学(以下「本学」という。)に北見工業大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、本学における外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)の居住の用に供し、教育及び研究に係る国際交流の促進に寄与することを目的とする。
(館長)
第3条 会館に館長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 館長は、学長の指示により業務を行う。
(審議機関)
第4条 会館の管理運営に関する重要事項は、地域連携・国際交流委員会(以下「委員会」という。)で審議する。
(入居資格)
第5条 会館に入居することができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本学に在籍する留学生及びその家族
(2) 本学において研究に従事する研究者及びその家族
(3) その他学長が適当と認めた者
(入居期間)
第6条 会館に入居することのできる期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる者については、1年以内
(2) 前条第2号に掲げる者については、原則として、1月以上1年以内
(3) 前条第3号に掲げる者については、学長が特に必要と認めた期間
2 学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合には、入居期間を延長することができる。
(入居申請及び入居許可)
第7条 会館に入居を希望する者は、別に定める入居申請書を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前条第2項により、延長を希望する者は、別に定める入居期間延長申請書を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 学長は、前2項の申請があったときは、委員会の議を経て、入居を許可する。
(入居)
第8条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、指定された期間内に入居しなければならない。
(使用料)
第9条 入居者は、別に定めるところにより、使用料を所定の期日までに納入しなければならない。
2 納入済の使用料は、返還しない。
3 入居者は、使用料のほか、別に定めるところにより、個人の生活のために使用する光熱水料その他必要な経費を負担しなければならない。
(施設等の保全等)
第10条 入居者は、会館施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の保全・維持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居室の全部又は一部を他の者に貸与しないこと。
(2) 入居者以外の者を宿泊させないこと。
(3) 共同生活の秩序又は風紀を乱さないこと。
(4) その他会館の施設等を許可された目的以外に使用しないこと。
(損害賠償)
第11条 入居者は、故意又は過失により、会館の施設等を滅失、破損又は汚損したときは、直ちに学長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居許可の取消し)
第12条 学長は、入居者が次の各号の一に該当したときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1) 第8条に規定する期間内に入居しないとき。
(2) 使用料等の納入義務を履行しないとき。
(3) 前条に規定する損害賠償義務を履行しないとき。
(4) その他会館の管理運営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあると認められたとき。
2 前項の規定により入居の許可を取り消された場合に入居者が被る損失については、本学はその責を負わないものとする。
(退去)
第13条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、会館を退去しなければならない。
(1) 第5条に規定する入居資格を失ったとき。
(2) 第6条に規定する入居期間が満了したとき。
(3) 前条第1項第2号から第4号までの規定により、入居の許可を取り消されたとき。
2 入居者は、会館を退去するときは、居室を入居時の状態に回復しなければならない。
3 入居者は、会館を退去するときは、別に定める退去届を学長に提出しなければならない。
(事務)
第14条 会館に関する事務は、研究協力課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第27号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第36号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。