○北見工業大学外国人留学生貸与基金要項
(平成16年4月1日北工大達第74号)
改正
平成19年北工大達第89号
平成27年3月30日
令和3年6月30日
令和4年4月1日
(目的)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)に受け入れた外国人留学生への臨時費用として貸与する基金(以下「貸与基金」という。)に関し、その適正な運用を図ることを目的とする。
(資金)
第2条 貸与基金の資金は、別表に掲げる者から寄附された寄附金をもって充てる。
(資格)
第3条 貸与基金を受ける者(以下「被貸与者」という。)の資格は、本学の外国人留学生とする。
(貸与金)
第4条 貸与基金からの貸与金額(以下「貸与金」という。)は、10,000円単位とし、1人当たり100,000円を限度とする。ただし、学長が真にやむを得ない理由があると認めた場合は、限度額を超えて貸与することができるものとする。
(貸与期間)
第5条 貸与金の貸与期間は、貸与日から起算して1年以内とする。ただし、学長が真にやむを得ない理由があると認めた場合は、貸与期間を延長することができるものとする。
(貸与手続)
第6条 貸与金の貸与を希望する者は、個別担任又は指導教員の署名を得た上で、別に定める貸与金申込書及び借用証書を研究協力課に提出し、学長の承認を得るものとする。
2 被貸与者は、貸与金(現金)を貸与されるに当たり、受領書を管理課に提出しなければならない。
3 学長は、貸与金を貸与したときは、地域連携・国際交流委員会に報告するものとする。
(返還方法)
第7条 被貸与者は、貸与期間満了日までに別に定める貸与金返還申出書に貸与された金額(現金)を添えて研究協力課に持参しなければならない。
2 貸与金の返還に当たっては、貸与期間満了までの間に分割による臨時返還ができるものとする。この場合、前項の規定を準用するものとする。
(返還の免除)
第8条 被貸与者が次の各号の一に該当した場合は、貸与金の返還を免除することができるものとする。
(1) 被貸与者が死亡したとき。
(2) 被貸与者が重大な災害又は傷病により返還が困難となったとき。
2 前項に該当する場合は、別に定める貸与金返還免除願を速やかに研究協力課に提出し、学長の承認を得るものとする。
3 学長は、前項の貸与金返還免除願の申請があった場合は、審査しその結果を被貸与者等に通知するものとする。
(返還の強制)
第9条 被貸与者が本学の外国人留学生の身分を喪失する場合は、貸与金の返還を強制するものとする。
(監査)
第10条 貸与基金の適正な運用を図るため、監査員1人を置き、企画総務課長をもって充てる。
2 監査員は、当該年度の末日までに貸与基金の運用状況を監査し、その結果を学長に報告しなければならない。
3 学長は、監査の必要があると認めた場合は、臨時に監査を命ずることができるものとする。
4 学長は、監査員から当該監査報告があった場合は、地域連携・国際交流委員会に報告するものとする。
(管理及び事務)
第11条 貸与基金の管理は管理課が、事務は研究協力課が行う。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第89号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日)
この要項は、令和3年6月30日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
寄       附       者受  入  日
故千葉俊郎氏(北見工業大学教授)の御遺族平成12年3月31日