○北見工業大学外国人受託研修員規程
(平成17年3月11日北工大達第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)において受け入れる外国人受託研修員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、外国人受託研修員とは、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員であって、本学において受け入れる者をいう。
(資格)
第3条 外国人受託研修員となることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者又は学長がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入手続及び許可)
第4条 外国人受託研修員の受入れは、機構の理事長からの申請書(別紙様式)に基づいて行うものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、教育研究その他本学の運営に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、受入れを許可する。
(研修期間)
第5条 外国人受託研修員の研修期間は、1年以内とする。ただし、学長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(研修方法)
第6条 学長は、外国人受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して当該外国人受託研修員の指導教員を定め、適切な指導を行わせるものとする。
2 学長は、外国人受託研修員の研修目的を達成するため必要があると認める場合には、外国人受託研修員に学外における研修を行わせることができる。この場合において、学長は、指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料)
第7条 学長は、受入れを許可したときは、当該会計年度に属する研修料を機構から直ちに徴収するものとする。
2 外国人受託研修員に係る研修料は、研修期間の日数により1か月を単位として区分(1か月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げる。以下「研修期間区分」という。)し、当該区分ごとに226,000円とする。
3 研修期間の延長により、研修期間区分に変更が生じた場合には、延長後の研修期間区分に応じた研修料を徴収するものとする。
4 当該会計年度を超えて研修することを許可している場合の翌年度の研修料は、研修期間区分により翌年度当初に徴収するものとする。
5 既納の研修料は、原則としてこれを還付しない。
(研修証明書)
第8条 学長は、外国人受託研修員からその研修事項等に係る証明の願い出があったときは、研修証明書を交付する。
(準用)
第9条 外国人受託研修員については、本学の諸規則を準用する。
(受入許可の取消し)
第10条 外国人受託研修員が前条の規定に違反し、又は外国人受託研修員としてふさわしくない行為を行ったときは、学長は、当該外国人受託研修員の受入れの許可を取り消すことができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、外国人受託研修員に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第22号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。