○北見工業大学遺伝子組換え実験等安全管理委員会要項
(平成21年3月17日北工大達第72号)
改正
平成24年3月14日
平成29年3月9日
令和4年4月1日
令和5年5月10日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(以下「規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、北見工業大学に設置する遺伝子組換え実験等安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、遺伝子組換え生物等の安全な取扱いに関する次に掲げる事項について審議、調査等を行うとともに、規程に基づき、これらの事項に関し指導、助言及び勧告を行い、並びに安全主任者及び実験責任者に対し必要な報告を求めることができるものとする。
(1) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、その他関係法令等及び規程に対する適合性
(2) 教育訓練及び健康管理
(3) 事故発生の際の必要な措置及び改善策
(4) その他遺伝子組換え生物等の安全な取扱いに関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 安全主任者
(3) 遺伝子組換え生物等の使用等に携わる教員 1人
(4) 保健管理センター長
(5) 研究協力課長
(6) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第3号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、研究協力課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日)
この要項は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。