○北見工業大学化学物質等管理規程
(平成22年5月31日北工大達第13号)
改正
平成24年3月14日
平成25年3月22日
平成27年3月18日
平成29年3月9日
平成30年12月13日
令和4年4月1日北工大規程第24号
令和7年3月7日北工大規程第6号
令和7年7月9日北工大達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇物取締法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「消防法」という。)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)、その他関係法令に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)において使用及び保管される化学物質等について、自主的な管理を促進し、環境への影響を未然に防止するとともに、化学物質等を取り扱う学生及び教職員の安全衛生上の危害防止のための適正な使用及び管理を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「化学物質等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 化学物質:教育又は研究に用いる元素及び化合物(それぞれ放射性物質及び環境安全センター長(以下「センター長」という。)が定めるものを除く。)
ロ 高圧ガス:高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規制対象となる化学物質
ハ 毒劇物:毒劇物取締法第2条に掲げる毒物、劇物、特定毒物
ニ PRTR:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令等第138号)別表第1に掲げるもの
ホ 危険物:消防法別表第1に掲げるもの
(2) 「環境安全管理」とは、環境汚染の発生を防止し、本学の教職員及び学生等の生活環境の安全確保を図ることを目的として、有害物質を管理し、必要な措置を講ずることをいう。
(3) 「作業環境管理」とは、作業環境中の有害物質によって生ずる健康障害について、防止対策を講ずること、及び当該防止対策の有効性について、定期的に、又は必要に応じて、見直しを行い、必要がある場合は当該対策の改善を行うことをいう。
(4) 「リスクアセスメント」とは、化学物質等の放出又は事故時の爆発・火災・漏えい等に関する情報を入手して、当該化学物質等の有害性・危険性の種類及び程度(以下「有害性等」という。)、当該化学物質等へのばく露の程度等に応じて生ずるおそれがある健康障害の可能性及びその程度を評価し、リスク低減を図ることにより災害を未然に防ぐための一連の手法のことをいう。
(5) 「教職員」とは、北見工業大学組織規則(以下「組織規則」という。)第7条に掲げる職員をいう。
(6) 「学生等」とは、本学において教職員に教育又は研究指導を受けるすべての者をいう。
(7) 「部局等」とは、組織規則で定める各学科、各系、各専攻、各機構、各センター、技術部及び事務部をいう。
(8) 「部局長」とは、前号にいう部局等の長をいう。
(9) 「化学物質等使用責任者」とは、化学物質等を取り扱う教職員をいう。
(10) 「薬品管理支援システム」とは、北見工業大学薬品管理支援システムをいう。
(化学物質等管理委員会)
第3条 化学物質等の安全な取扱いに関し必要な事項を審議、調査等を行うため、本学に化学物質等管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 その他管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(統括化学物質等管理責任者)
第4条 本学に統括化学物質等管理責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、管理委員会委員長をもって充てる。
2 統括責任者は、本学における化学物質等の自主的管理の改善及び促進、環境安全管理、作業環境管理、リスクアセスメント、化学物質等の取扱いに関する業務及び化学物質等の取扱いによる健康障害の防止(以下「化学物質管理」という。)について統括するとともに、薬品管理支援システムの最高責任者として、当該システムに関する事務を統括する。
(化学物質等管理室)
第5条 本学における自律的な化学物質管理を推進するため、環境安全センターに化学物質等管理室を置く。
2 化学物質等管理室に、毒劇物管理担当、PRTR等管理担当、健康管理担当 、システム・サーバー管理担当を置く。
3 前項の業務を担当する者及び業務内容は、別表1のとおりとする。
4 その他化学物質等管理室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(化学物質等管理責任者)
第6条 部局等における化学物質管理を行う責任者として、各部局等に化学物質等管理責任者を置き、部局長もしくは統括責任者から指名された者をもって充てる。
2 化学物質等管理責任者は、部局等の化学物質管理について監督、指導助言を行うとともに、化学物質等による保健衛生上の危害の防止等のために必要な措置を講ずるものとする。
(化学物質等管理者)
第7条 統括責任者から指名された化学物質等管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第12条の5第3項第2号ロに規定する要件を満たし、化学物質管理を適切に進める上で不可欠な職務を管理することとする。
(保護具着用管理責任者)
第8条 統括責任者から指名された保護具着用管理責任者は、安衛則第12条の6第2項第2号に規定する要件を満たし、化学物質取扱者が使用する保護具の適正な選択、適正な使用状況及び保守管理を行うこととする。
(化学物質等使用責任者)
第9条 化学物質等使用責任者は、法令等及び本規程を遵守するとともに、所属する部局等の化学物質等管理責任者の指揮監督のもとに、研究グループ毎の化学物質等について適正な管理を行わなければならない。
(化学物質等使用者)
第10条 化学物質等使用者は、法令等及び本規程を遵守するとともに、所属する部局等の化学物質等使用責任者の指揮監督のもとに、化学物質等について適切に取り扱わなくてはならない。
(化学物質等の登録及び管理等)
第11条 化学物質等使用責任者は、当該化学物質等(ただし、高圧ガスは除く。)について購入、使用、廃棄等ごとに薬品管理支援システムに登録し、使用量、在庫量等を常に把握しておかなければならない。
2 前項で規定する登録し、管理するものは毒劇物、PRTR、危険物及び管理委員会の議を経て、統括責任者が定めたものとする。
3 前項で規定する以外の化学物質等についても、薬品管理支援システムに登録し管理するよう努めるものとする。
(改善命令等)
第12条 統括責任者は、化学物質等による環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、各化学物質等管理責任者に対して、化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。
2 前項の場合において、化学物質等管理責任者は、化学物質等の使用停止を含む改善措置を講じなければならない。
3 前項に規定する改善措置を講じた化学物質等管理責任者は、環境安全管理上の問題又は健康障害の生ずるおそれがなくなった時点において、講じた改善措置について、統括責任者に報告しなければならない。
(有害性等の調査・周知等)
第13条 化学物質等使用責任者は、取り扱う化学物質等の有害性等に関する情報を調査し、化学物質等使用者に対し別に定める方法で周知、または閲覧できるようにしなければならない。
2 前項の別に定める方法とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 書面等を当該化学物質等を取り扱う各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
(2) 書面等を交付すること。
(3) 電子機器等に記録し、化学物質等使用者が常時確認できるようにすること。
(4) インターネット上で当該情報が確認できるホームページに常時接続し、閲覧することができるようにすること。
3 化学物質等を譲渡し、又は提供しようとする際に次の措置を講じるものとする。
(1) 化学物質等を譲渡し、又は提供する化学物質等使用責任者は、相手方に対し当該化学物質等の有害性等に関する情報を通知し、移動量を薬品管理支援システムに登録する。
(2) 化学物質等の譲渡又は提供を受ける化学物質等使用責任者は、当該化学物質等の有害性等に関する情報を確認し、移動量を薬品管理支援システムに登録する。
(緊急時の措置)
第14条 化学物質等使用責任者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質等の飛散若しくは漏えい等により環境安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに所属する部局等の化学物質等管理責任者に届け出るとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質等使用責任者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物質等が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに所属する部局等の化学物質等管理責任者に届け出なければならない。
3 前2項の場合において、化学物質等管理責任者は、直ちに統括責任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた統括責任者は、所轄庁に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(点検)
第15条 化学物質等使用責任者は、化学物質等の取扱管理状況について、定期的に点検を実施し、必要な措置を講じなければならない。
2 化学物質等使用責任者は、化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷、腐食等による化学物質等の漏えいが発生した場合には、速やかに点検を実施し、その結果異常が認められた場合には、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の場合において、化学物質等使用責任者は、点検の結果を化学物質等管理責任者に報告しなければならない。
(監査)
第16条 統括責任者は、化学物質等使用責任者による化学物質等の取扱管理状況について定期的に監査をしなければならない。
2 統括責任者は、前項の監査のほか必要があると認める場合は、臨時の監査を行うことができる。
3 統括責任者は、前2項の監査を行う場合には、監査補助者に命ずることができるものとする。
(廃棄)
第17条 化学物質等使用責任者は、使用見込みのない化学物質等(化学物質等を含む廃液等を含む。)及び容器については、関係法令等に従い速やかに廃棄処分等の措置を講じなければならない。
(健康管理)
第18条 化学物質等使用責任者及び化学物質等使用者の健康管理については、国立大学法人北海道国立大学機構安全衛生管理規程に定めるところによる。
(安全教育等)
第19条 化学物質等管理責任者は、災害及び事故防止、安全衛生水準の向上のため化学物質等使用責任者に対し、又化学物質使用責任者は、化学物質等使用者に対し、化学物質等を取り扱う前に次に掲げる安全教育等を行い、又はこれらの機会を与えるよう努めなければならない。
(1) 関係法令等及びこの規程に係る知識に関すること。
(2) 化学物質等の危険度にかかる知識及び安全な取扱技術に関すること。
(3) 事故発生の場合の措置に係る知識に関すること。
(4) その他化学物質等の取扱いに係る必要な知識及び技術に関すること。
(近隣住民等への対応)
第20条 統括責任者は、化学物質等の管理について、近隣住民及び周辺地域の理解を得るための必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年5月31日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第24号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日北工大規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日北工大達第7号)
この規程は、令和7年7月9日から施行する。
別表1(第5条第4項関係)
担当名担当者業務内容
毒劇物管理担当管理課調達係毒劇物の管理に関する業務
PRTR等管理担当管理課施設管理室機械設備係PRTR、危険物の管理に関する業務
薬品管理支援システムの運用ルールに関する業務
健康管理担当企画総務課人事係リスクアセスメント対象物による健康影響の確認及び健康診断に関する業務特定化学物質に係る特殊健康診断に関する業務
システム・サーバー管理担当化学物質等管理者のうちセンター長が指名する者薬品管理支援システム及びサーバーの維持管理に必要な業務薬品管理支援システムのプログラミング等に関する業務