○北見工業大学スペースチャージ徴収要項
(平成20年12月10日北工大達第59号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学施設の有効活用に関する細則(平成16年北工大達第111号)第13条の規定に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)における研究施設等の施設使用料(以下「スペースチャージ」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(スペースチャージ対象スペース及び徴収料金)
第2条 スペースチャージの徴収を行うスペースは、共同利用スペース及び学長裁量スペースを対象とする。ただし、当該スペースを全学的に使用する場合のほか学長が認めた場合は、スペースチャージを徴収しないものとする。
2 徴収料金は、研究プロジェクト及び共同研究等(個人及びグループ占有)について、1m2当たりの単価を年額2,000円とする。使用期間が12ヶ月に満たない場合は、月割りによって計算し、1ヶ月未満の端数があるときは1ヶ月として計算するものとする。
3 学長は、経済情勢の変動その他の事情により、前項の単価を改定することができる。
(スペースチャージ徴収部局及び徴収方法)
第3条 スペースチャージの徴収は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)経理課で行う。
2 徴収方法は、機構経理課が発行する請求書に基づき徴収とする。スペース利用者は申請時に指定した予算で支払いを行い、機構経理課はそれを収受する。収受した当該収入については、本学が管理を行うものとする。ただし、外部資金に係る間接経費の取扱要領(平成26年3月14日制定)で規定する間接経費を獲得している教員は、間接経費の100分の14の額を、間接経費が計上されていない場合は、外部資金の拠出金取扱要領(平成18年北工大達第20号)で規定する拠出金の2分の1の額を、スペースチャージから低減することができるものとし、低減する額は、元のスペースチャージの2分の1を上限とする。
(徴収した資金の用途)
第4条 徴収したスペースチャージは、本学施設の整備に資するものとする。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、施設環境委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。