○北見工業大学入学試験実施規程
(平成16年4月1日北工大達第94号) |
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(目的)
第1条 この規程は、北見工業大学教育支援機構規程及び北見工業大学アドミッションセンター要項の規定に基づき入学試験の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施委員会の設置)
第2条 本学に入学試験実施業務を処理させるため、次の各号に掲げる実施委員会を置く。
(1) 入学試験実施委員会
(2) 学力検査実施委員会
(3) 総合型選抜等実施委員会
(入学試験実施委員会の任務)
第3条 入学試験実施委員会は、入学試験実施業務を統括するとともに、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 入学試験の実施に関する事項
(2) 試験本部の設置及びその運営に関する事項
(3) 健康診断及び救急医療に関する事項
(4) 試験場の設定及び秩序の維持に関する事項
(5) 合否判定資料の作成に関する事項
(6) その他入学試験の実施に関し必要な事項
(入学試験実施委員会の組織)
第4条 入学試験実施委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 入学者選抜委員会委員
(3) 保健管理センター長
(4) 事務部長
(5) その他学長が必要と認めた者
(入学試験実施委員会の委員長及び副委員長)
第5条 入学試験実施委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ学長及び学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)をもって充てる。
2 委員長は、委員会の業務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(実施部会)
第6条 入学試験実施委員会の下に、第3条に規定する業務を分掌させるため、総務部会、集計部会及び医療部会を置く。
[第3条]
2 前項に規定する部会に部会長を置き、総務部会長及び集計部会長には副学長が、医療部会長には保健管理センター長をもってこれに充てる。
3 総務部会は、次の各号に掲げる事項を分掌する。
(1) 試験本部及び試験場の設営に関する事項
(2) 試験場内外の秩序の維持及び連絡に関する事項
(3) その他入学試験の実施に関し必要な事項
4 集計部会は、学長の委嘱する教員若干人をもって構成する。
5 集計部会は、学力試験結果の集計に係る事項を分掌する。
6 医療部会は、健康診断及び救急医療に関することを分掌する。
(学力検査実施委員会の任務)
第7条 学力検査実施委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 学力検査問題等の出題、点検及び採点に関すること。
(2) 学力検査問題等の校正に関する事項
(3) 学力検査問題等の区分に関する事項
(4) その他学力検査に関し必要な事項
(学力検査実施委員会の組織)
第8条 学力検査実施委員会は、学長の委嘱する教員をもって組織する。
(学力検査実施委員会の委員長)
第9条 学力検査実施委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会の事務を処理する。
(出題部会、点検部会及び採点部会)
第10条 学力検査実施委員会に、第7条に規定する業務を分掌させるため、出題部会、点検部会及び採点部会を置く。
[第7条]
2 出題部会は、学力検査問題等の出題、校正及び区分に関することを分掌する。
3 点検部会は、学力検査問題等の点検に関することを分掌する。
4 採点部会は、学力検査の採点に関することを分掌する。
(総合型選抜等実施委員会の任務)
第11条 総合型選抜等実施委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 総合型選抜及び学校推薦型選抜(以下この条において「総合型選抜等」という。)志願者の書類選考に関する事項
(2) 総合型選抜等志願者の基礎学力確認試験及び面接試験に関する事項
(3) その他総合型選抜等に関し必要な事項
(総合型選抜等実施委員会の組織)
第12条 総合型選抜等実施委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長
(2) 入学者選抜委員会規程第2条第2号及び第3号に規定する委員
(3) 入学者選抜委員会が必要と認めた者 若干人
(総合型選抜等実施委員会の委員長)
第13条 総合型選抜等実施委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の業務を掌理する。
(任期)
第14条 入学試験実施委員会、学力検査実施委員会及び総合型選抜等実施委員会の委員の任期は、当該年度入学試験業務完了までとする。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第15条 実施委員会の庶務は、教務課において行う。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、入学試験の実施に関し必要な事項は、アドミッションセンター長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第43号)
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この規程は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年北工大達第5号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第38号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年北工大達第7号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月16日)
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この規程は、平成25年7月16日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第35号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。