○北見工業大学教育課程履修規程
(平成16年4月1日北工大達第65号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)で定めるもののほか、学生の授業及び履修等に関する事項を定める。
(講義等の履修)
第2条 各学期に開講する授業科目(以下「科目」という。)、単位数、毎週授業時数及び担当教員は、毎学年授業開始前に公示する。
2 学生は、毎学年履修しようとする科目を選択し、所定の期日までに履修登録しなければならない。
3 前項の登録後は、原則として科目の変更は認められない。
4 学則別表Iの改正により新たに設けられた科目がある場合は、これを履修することができる。なお、これにより修得した単位は、卒業に必要な科目の単位として認めることができない。
(履修科目の制限)
第3条 2年次以降に開講する授業科目は、1年次までに開講された授業科目のうちから修得した単位数が25単位以上の者でなければ、その履修を認めない。
2 3年次以降に開講する授業科目は、2年次までに開講された授業科目のうちから修得した単位数が60単位以上の者でなければ、その履修を認めない。
3 前2項については、特別の事由がある場合に限り教授会の議を経て、その履修を認めることがある。
(卒業研究の履修基準)
第4条 卒業研究(地域マネジメント工学プロジェクトを含む。以下同じ。)は、本学に通算3年以上在学し、3年次末までの各コース所定の開講授業科目中、次表の単位を修得した者でなければ、その履修を認めない。ただし、特別の事由がある場合に限り教授会の議を経て、その履修を認めることがある。
学科 | コース | 必修科目 | 選択科目Ⅰ | 選択科目Ⅱ | |
基礎 | 専門 | ||||
地球環境工学科 | エネルギー総合工学コース | 58単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 28単位以上 |
環境防災工学コース | 58単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 28単位以上 | |
先端材料物質工学コース | 58単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 28単位以上 | |
地域マネジメント工学コース | 48単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 38単位以上 | |
地域未来デザイン工学科 | 機械知能・生体工学コース | 58単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 28単位以上 |
情報デザイン・コミュニケーション工学コース | 58単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 28単位以上 | |
社会インフラ工学コース | 58単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 28単位以上 | |
バイオ食品工学コース | 58単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 28単位以上 | |
地域マネジメント工学コース | 48単位以上 | Aから4単位以上
Bから4単位以上 Cから4単位以上 | 2単位以上 | 38単位以上 |
2 前条第2項に該当した者が卒業研究を履修するためには、前項に規定するもののほか、3年次に開講される授業科目の履修資格を得てから1年以上経過していることを要する。
(学力不振による退学勧告)
第5条 1年次終了時における修得単位数が10単位未満の者並びに2年次終了時における修得単位数が15単位未満の者は、教務委員会が特別の事由があると認める場合を除き、学則第34条第2項に該当する者として取り扱う。
(学力不振による除籍)
第6条 修得単位数が著しく少ない者は、教務委員会が特別の事由があると認める場合を除き、教授会の議を経て、学則第37条第6号に該当する者として取り扱うことがある。
(履修科目の評価)
第7条 履修科目の評価は、考査により各科目担当教員が行う。
2 前項に規定する考査による評価のほか、学則第45条、第46条及び第47条により本学で修得したものとして取り扱う科目及び学則別表Ⅰで認定科目とする科目については、成績の評価は行わないものとし、表示は認とするが、これによりがたい場合は、別に定める。
(考査)
第8条 考査は、履修状況、報告書及び試験等によって行う。試験は、筆答試験その他の方法で行い、筆答試験はあらかじめ科目及び日時等を公示する。
2 試験は、原則として学期末又は学年末に行う。
3 試験は、第2条第2項に定める履修登録して履修した科目について、受験することができる。ただし、受験資格については科目担当教員が定めるところによる。
[第2条第2項]
4 受験資格があるもので、試験を無届で受けなかった場合は、その科目の単位を放棄したものとする。
5 考査の結果は、満点を100点として表し、60点以上を合格とする。ただし、表示は、秀(90点以上)、優(80点から89点まで)、良(70点から79点まで)、可(60点から69点まで)及び不可(60点未満)とする。
(単位の修得)
第9条 各科目の合格者には、所定の単位を与える。
(卒業研究)
第10条 卒業研究は、題目又は計画概要を定められた期日までに担当教員に提出し、その指導を受けなければならない。
2 卒業研究の審査は、各コースで行う。
(追試験)
第11条 考査の受験資格があり、北見工業大学学生通則第12条第1項及び第2項により出席扱いとなった者については、1回に限り当該年度内に追試験を認めることがある。
[北見工業大学学生通則第12条第1項] [第2項]
(再試験)
第12条 不合格科目に対する再試験は、担当教員が必要と認めた場合に行うことがある。ただし、再試験は次期開講前までに行うこととする。
(教員免許状)
第13条 教育職員免許法による高等学校教諭一種免許状「工業」の免許状を得ようとする者は、次の各号に規定する単位を修得しなければならない。
(1) 「教科及び教科の指導法に関する科目」については、学則別表Iの「工学系技術者概論」1単位、学則別表Iの各学科の授業科目のうち「工業の関係科目」として認定を受けた授業科目の中から22単位以上及び学則別表IIIの「職業指導」1単位
(2) 「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」については、学則別表IIIの教育の基礎的理解に関する科目等の中から22単位以上及び学則別表IIIの「ICT活用指導」1単位
(3) 「大学が独自に設定する科目」については、学則別表Iの各学科の授業科目のうち「工業の関係科目」として認定を受けた授業科目の中から12単位以上
(4) 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第66条の6に定める科目として認定された次の科目の単位
イ 学則別表IIIの「日本国憲法」2単位
ロ 学則別表Iの各学科の授業科目のうち「体育」、「外国語コミュニケーション」及び「情報機器の操作」の科目として認定を受けた授業科目の中からそれぞれ2単位
2 前項第2号に規定する「教育の基礎的理解に関する科目」、「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「教育実践に関する科目」の全部または一部の単位は、同項第1号及び第3号の「工業の関係科目」から修得することができる。
3 編入学者に対する教員免許状取得に係る単位の修得については、別に定める。
(科目履修の特例)
第14条 学生は、本学大学院工学研究科博士前期課程(以下「大学院」という。)推薦入試に合格した場合は、学長の認定を経て、4年次後期に指定された大学院の科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修する科目の単位の基準及び単位の授与は、北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号)第13条第2項の規定を準用する。ただし、修得した単位は、卒業に必要な科目の単位に含めない。
3 第1項及び前項の規定により修得した単位は、学生が大学院に入学し、単位認定の申請をした場合に限り、学長の認定を経て、6単位を限度として大学院修了に必要な科目の単位に含めることができる。
4 前項の規定により認定した単位は、本学大学院入学者既修得単位認定取扱規程(平成16年北工大達第69号)第4条に規定される単位に含めない。
5 その他、学生が大学院の科目を履修することに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程制定の際、現に廃止前の北見工業大学教育課程履修規程(昭和42年2月9日制定)により授業科目を履修する者については、この規程による制定後の規程第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年北工大達第4号)
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1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年北工大達第7号)
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1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年北工大達第10号)
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1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年北工大達第10号)
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年北工大達第64号)
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1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、編入学者については、平成23年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年北工大達第6号)
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1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日)
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1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条及び第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月13日)
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1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に本学に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の第3条及び第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月17日)
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1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に本学に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月14日)
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1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に本学に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月8日)
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1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に本学に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月14日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月13日)
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1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に本学に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月8日北工大規程第45号)
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この規程は、令和4年9月8日から施行する。
附 則(令和5年3月8日北工大規程第54号)
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1 この規程は、令和5年3月8日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、この規程による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。