○追試験及び再試験内規
(平成16年4月1日北工大達第66号) |
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第1条 本学教育課程履修規程(平成16年北工大達第65号)第11条及び第12条に規定する追試験及び再試験については、この内規の定めるところによる。
第2条 定期試験の受験資格がある者で、次の各号の一に該当する理由で試験に欠席した者に対しては、1回に限り当該年次内に追試験を行うことができる。
(1) 天災その他突発事故による場合
(2) 負傷又は疾病による場合
(3) 忌引の場合
(4) その他特別の事情があると認められる場合
2 前項の追試験を受ける場合、病気の場合は医師の診断書その他の場合は証明書又は理由書を添え追試験願を速やかに提出し、許可を得なければならない。
第3条 卒業研究着手者のうち、3年次前後期及び4年次前期に履修した科目で、不合格になった科目については、各科目担当教員が必要と認めた場合に、4年次の後期に原則として1回に限り期間を定めて再試験を行う。
2 前項に規定するもの以外の不合格科目に対する再試験は、各科目担当教員が必要と認めた場合に行うことがある。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日)
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1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に本学に在籍する者(以下「在籍者」という。)及び同年4月1日以降に在籍者の属する年次に入学する者については、改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。