○北見工業大学第1年次入学者既修得単位認定取扱規程
(平成16年4月1日北工大達第67号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第45条第5項の規定に基づき、既修得単位の認定の取り扱いについて必要な事項を定める。
(対象)
第2条 認定の対象となる既修得単位は、大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)及び短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修において修得した単位とする。
(単位の認定)
第3条 前条の規定による既修得単位は、学則第40条に規定する授業科目に該当する所定の単位として、本学において修得した単位以外のものについては、60単位を超えない範囲内で、入学後における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。
[学則第40条]
2 前項による認定は、学則第40条に規定する授業科目と同一内容と認められ、かつ当該授業科目の所定の単位以上を修得していると認められる場合に限り行うことができる。
[学則第40条]
3 認定した授業科目の単位は、学則第49条第1項に規定する卒業に必要な単位として算入することができる。
(認定単位の評価)
第4条 認定した授業科目については、成績の評価は行わないものとし、「認」で表示する。
(認定の申請等)
第5条 既修得単位の認定を希望する者(以下「申請者」という。)は、既修得単位認定申請書(別紙様式1)に次の各号に掲げる書類を添えて、入学した年の5月15日までに学長に申請するものとする。
(1) 成績証明書又はこれに代わる証明書等
(2) 既修得単位の授業科目の内容を記載した一覧、講義要目等
2 既修得単位認定申請書については、提出期限後の変更は認めない。
3 申請者は、既修得単位の認定結果の通知を受けるまでは、申請にかかわらず、所定の手続きを経て授業科目を履修するものとする。
(認定手続)
第6条 学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)は、提出された既修得単位認定申請書及び添付書類により、該当授業科目の担当教員(以下「該当担当教員」という。)に既修得単位の認定の審査を依頼する。
2 認定にあたっては、該当担当教員が必要と認める授業科目については、所定の試験(筆記試験又は口述試験等)を行うものとする。
3 該当担当教員は、審査の結果を申請のあった年の5月末日までに副学長に提出し、副学長は、これを学長に報告するものとする。
(認定通知)
第7条 学長は、審査の結果に基づき、既修得単位認定通知書(別紙様式2)により、申請者及びクラス担任に申請のあった年の6月10日までに通知する。
(認定後の指導)
第8条 クラス担任は、認定結果に基づき、必要に応じて認定された授業科目に代えて他の授業科目を履修させるなどの修学上の指導を行うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第44号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日)
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この規程は、令和元年9月18日から施行する。