○北見工業大学学生交流規程
(平成16年4月1日北工大達第61号)
改正
平成17年北工大達第6号
平成24年9月20日
平成27年3月18日
平成30年12月12日
令和3年3月26日
令和5年2月21日北工大規程第51号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 派遣学生(第4条-第10条)
第3章 派遣研究学生(第11条-第16条)
第4章 特別聴講学生(第17条-第19条)
第5章 特別研究学生(第20条-第22条)
第6章 検定料、入学料及び授業料(第23条)
第7章 雑則(第24条・第25条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学(以下「本学」という。)と他の大学等との協議による学生交流に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 派遣学生 北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第36条及び第46条並びに北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第16条第1項及び第29条の規定に基づき、他の大学若しくは短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下「他大学」という。)又は大学院(外国の大学院を含む。以下「他大学院」という。)の授業科目を履修しようとする者をいう。
(2) 派遣研究学生 大学院規程第17条及び第29条の規定に基づき、他大学院又は研究所等(外国の研究所等を含む。以下同じ。)において研究指導を受けようとする者をいう。
(3) 特別聴講学生 学則第66条及び大学院規程第36条の規定に基づき、本学の授業科目を履修する者をいう。
(4) 特別研究学生 大学院規程第37条の規定に基づき、本学の大学院において研究指導を受ける者をいう。
(他の大学等との協議)
第3条 派遣学生及び派遣研究学生の派遣並びに特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに係る他大学、他大学院及び研究所等との協議は、次の各号に掲げる事項について、教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、学長が行う。
(1) 授業科目及び単位数又は研究題目
(2) 派遣期間、履修期間又は研究指導期間
(3) 対象学生及び学生数
(4) 在籍身分
(5) 単位の認定又は研究指導の認定
(6) 授業料等の費用の取扱い
(7) その他必要と認める事項
第2章 派遣学生
(出願手続)
第4条 派遣学生を志願する者は、別に定める願書により、学長に願い出なければならない。
2 前項の規定により出願できる学生の範囲は、学部及び大学院の学生とする。ただし、他の大学等との協議により、対象学生が定められた場合は、当該協議による。
(派遣の許可)
第5条 学長は、前条の願い出があったときは、教授会等の議を経て他大学又は他大学院に学生の受入れを依頼し、その承認を得て派遣を許可する。
(派遣期間)
第6条 派遣学生の派遣期間は、1年以内とする。
(在学期間の取扱い)
第7条 前条に規定する派遣期間は、学則第17条又は大学院規程第6条の在学期間に含めるものとする。
(単位修得に関する証明書の提出)
第8条 派遣学生が、所定の授業科目を履修し終えたときは、当該大学等の発行する単位修得に関する証明書を学長に提出しなければならない。
(単位の認定)
第9条 派遣学生が、第3条の規定に基づき、当該大学等において修得した単位は、学則第46条第1項若しくは同条第2項又は大学院規程第16条第2項の規定により、修得したものとする。
(派遣許可の取消し)
第10条 学長は、派遣学生が次の各号の一に該当する場合は、教授会等の議を経て当該大学等と協議の上、派遣の許可を取り消すことがある。
(1) 履修の見込みがないと認められるとき。
(2) 派遣学生として、当該大学等の規則等に反する行為があると認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3章 派遣研究学生
(出願手続)
第11条 派遣研究学生を志願する者は、別に定める願書により、学長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第12条 学長は、前条の願い出があったときは、研究科委員会の議を経て他大学院又は研究所等に学生の受入れを依頼し、その承認を得て派遣を許可する。
(研究期間)
第13条 派遣研究学生の研究期間は、1年以内とする。ただし、博士後期課程の学生にあっては、学長が必要と認めたときは、研究科委員会の議を経て、当該大学院等と協議の上、通算して2年の範囲内で延長を許可することができる。
(在学期間の取扱い)
第14条 前条に規定する研究期間は、大学院規程第6条の在学期間に含めるものとする。
(研究指導に関する証明書の提出)
第15条 派遣研究学生は、研究指導期間が修了したときは、当該大学院等の発行する研究指導に関する証明書を学長に提出しなければならない。
(派遣許可の取消し)
第16条 学長は、派遣研究学生が次の各号の一に該当する場合は、研究科委員会の議を経て当該大学院等と協議の上、派遣の許可を取り消すことがある。
(1) 研究指導の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 派遣研究学生として、当該大学院等の規則等に反する行為があると認められるとき。
(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第4章 特別聴講学生
(受入れの許可)
第17条 特別聴講学生の受入れの許可は、他大学又は他大学院の依頼に基づき、教授会等の議を経て学長が行う。
(単位修得に関する証明書の交付)
第18条 学長は、特別聴講学生が所定の授業科目を履修し終えたときは、単位修得に関する証明書を交付するものとする。
(受入れの取消し)
第19条 学長は、特別聴講学生が次の各号の一に該当する場合は、教授会等の議を経て、当該大学等と協議の上、受入れの許可を取り消すことがある。
(1) 履修の見込みがないと認められるとき。
(2) 特別聴講学生として、学則、大学院規程等に反する行為があると認められるとき。
(3) その他受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき。
第5章 特別研究学生
(受入れの許可)
第20条 特別研究学生の受入れの許可は、他大学院の依頼に基づき、研究科委員会の議を経て学長が行う。
(研究指導に関する証明書の交付)
第21条 学長は、特別研究学生が研究指導期間を終了したときは、研究指導に関する証明書を交付するものとする。
(受入れの取消し)
第22条 学長は、特別研究学生が次の各号の一に該当する場合は、研究科委員会の議を経て、当該大学院と協議の上、受入れの許可を取り消すことがある。
(1) 研究指導の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 特別研究学生として、大学院規程等に反する行為があると認められるとき。
(3) その他受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき。
第6章 検定料、入学料及び授業料
(授業料等)
第23条 派遣学生及び派遣研究学生の授業料は、派遣期間中においても、学則第51条又は大学院規程第32条の規定により徴収する。
2 派遣期間中の他大学、他大学院又は研究所等における授業料及びその他の費用は、当該派遣先の定めるところによる。
3 特別聴講学生及び特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
4 特別聴講学生又は特別研究学生が国立の大学、短期大学又は大学院の学生であるときは、授業料は徴収しない。
5 特別聴講学生又は特別研究学生が国立の大学、短期大学又は大学院以外の学生であるときは、「北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)」に定める額の授業料を徴収する。
6 「大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料の相互不徴収実施要項(平成8年11月1日文部省高等教育局長裁定)」に該当する協定に基づき特別聴講学生として入学する公立又は私立の大学等の学生については、前項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。
7 「大学間特別研究学生交流協定に基づく授業料の相互不徴収実施要項(平成10年3月10日文部省高等教育局長裁定)」に該当する協定に基づき特別研究学生として入学する公立又は私立の大学院学生については、第5項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。
8 「大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)」に該当する交流協定に基づき入学する者については、第5項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。
第7章 雑則
(審議の特例)
第24条 派遣学生及び派遣研究学生の派遣並びに特別聴講学生及び特別研究学生の受入れに当たり、事前に当該他大学、他大学院又は研究所等との間に第3条に規定する協議が整っている場合の派遣及び受入れの許可等については、第5条、第10条、第12条、第13条、第16条、第17条、第19条、第20条及び第22条の規定にかかわらず次の各号に掲げる関係委員会が行うものとする。
(1) 教務委員会 国内の大学等との交流に係るもの
(2) 地域連携・国際交流委員会 外国の大学等との交流に係るもの
(細則)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年北工大達第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月20日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月12日)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日北工大規程第51号)
この規程は、令和5年2月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。