○北見工業大学研究生規程
(平成16年4月1日北工大達第62号)
改正
平成17年北工大達第7号
平成30年11月14日
令和3年3月26日
令和4年9月8日北工大規程第43号
令和5年2月21日北工大規程第52号
第1条 北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第64条及び北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第34条による研究生の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(在学期間)
第2条 研究生の在学期間は、1年以内とする。ただし、本人の願い出により、教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、在学期間の延長を許可することがある。
(入学の時期)
第3条 研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第4条 学部の研究生を志願する者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 前号と同等以上の学力があると認められる者
2 大学院の研究生を志願する者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 外国の大学において修士の学位に相当する学位を授与された者
(3) 前2号と同等以上の学力があると認められる者
(出願手続)
第5条 研究生を志願する者は、次の書類に検定料を添え、学長に願い出なければならない。ただし、外国人留学生については、北見工業大学外国人留学生規程第5条の規定に定める書類に検定料を添え、国際交流センターを経由し、学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書(本学所定のもの)
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業又は修了証明書及び成績証明書
(4) 勤務先所属長の職務調書及び業績調書
(5) 勤務先所属長の承諾書
2 前項の入学願書には、指導教員の選定についての希望を記載することができる。
(入学の許可)
第6条 研究生の入学の許可は、教授会等の議を経て学長が行う。
(指導教員)
第7条 研究生の指導教員は、教授会等の議を経て、これを決定する。
(授業への出席)
第8条 学部の研究生は、指導教員が必要と認める場合には、授業科目担当教員の承認を得て学部の授業に出席することができる。
2 大学院の研究生は、指導教員が必要と認める場合には、授業科目担当教員の承認を得て大学院の授業に出席することができる。
(入学手続)
第9条 入学者は、所定の期日までに手続を行い入学料を納入しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第10条 検定料、入学料及び授業料の額は、北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)に定める額とする。
2 前項の授業料は、各学期の研究期間分に相当する額を、各学期の研究期間の当初の月に納入しなければならない。
(既納の検定料、入学料及び授業料)
第11条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
(実験及び実習等の費用)
第12条 研究生の実験及び実習等に要する費用は、研究生の負担とすることがある。
(研究業績の報告)
第13条 研究生は、在学期間満了の際、その研究業績報告書を指導教員を経て、学長に提出するものとする。
2 前項の場合、希望により研究証明書を交付することができる。
(退学)
第14条 研究生が退学しようとする場合は、事由を付し、学長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第15条 学長は、研究生として適当でないと認められる者については、教授会等の議を経て除籍する。
(学則、大学院規程及び学生通則の準用)
第16条 研究生については、この規程に定めるもののほか、学則第18条、第19条、第21条、第30条、第58条、第60条、第63条、大学院規程第7条、第31条及び北見工業大学学生通則(平成16年北工大達第60号)(第6条を除く。)の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年北工大達第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月14日)
この規程は、平成30年11月14日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月8日北工大規程第43号)
この規程は、令和4年9月8日から施行する。
附 則(令和5年2月21日北工大規程第52号)
この規程は、令和5年2月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。