○北見工業大学科目等履修生規程
(平成16年4月1日北工大達第63号) |
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(趣旨)
第1条 北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第65条及び北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号。以下「大学院規程」という。)第35条による科目等履修生の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(在学期間)
第2条 科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。ただし、本人の願い出により教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て在学期間の延長を許可することがある。
(入学の時期)
第3条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始め10日以内とする。
(入学資格)
第4条 学部の科目等履修生の入学資格は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
2 大学院の科目等履修生の入学資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(出願手続)
第5条 科目等履修生を志願する者は、次の書類に検定料を添え、学長に願い出なければならない。ただし、外国人留学生については、北見工業大学外国人留学生規程第5条の規定に定める書類に検定料を添え、国際交流センターを経由し、学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書(本学所定のもの)
(2) 履歴書
(3) 最終出身学校の卒業又は修了証明書及び成績証明書
(4) 勤務先所属長の職務調書及び業績調書
(5) 勤務先所属長の承諾書
(入学の許可)
第6条 科目等履修生の入学の許可は、教授会等の議を経て学長が行う。
(入学手続)
第7条 入学者は、所定の期日までに手続を行い入学料を納入しなければならない。
(検定料、入学料及び授業料)
第8条 検定料、入学料及び授業料の額は、北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程(令和4年度機構規程第84号)に定める額とする。
2 前項の授業料は、前期及び後期の各学期に受講する授業科目の単位数に相当する額を、各学期の当初の月に納入しなければならない。ただし、前期及び後期を通じての受講を必要とする授業科目にあっては、その単位数に相当する額を前期の当初の月に納入しなければならない。
(履修科目の追加)
第9条 科目等履修生で、履修科目の追加を願い出ようとするときは、検定料を添え、学長に願い出なければならない。ただし、試験及び書面その他による選考等を行わない場合は、徴収しないものとする。
(既納の検定料、入学料及び授業料)
第10条 既納の検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
(履修証明書及び単位取得証明書)
第11条 科目等履修生に対しては、願い出により履修証明書及び単位取得証明書を交付することができる。
(退学)
第12条 科目等履修生が退学しようとする場合は、事由を付し、学長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第13条 学長は、科目等履修生として適当でないと認められる者については、教授会等の議を経て除籍する。
(学則、大学院規程及び学生通則の準用)
第14条 科目等履修生については、この規程に定めるもののほか、学則第18条から第21条まで、第30条、第40条、第41条、第44条、第48条、第58条、第60条、第63条、大学院規程第7条から第10条まで、第13条、第31条及び北見工業大学学生通則(平成16年北工大達第60号)(第6条及び第13条を除く。)の規定を準用する。
[学則第18条] [第21条] [第30条] [第40条] [第41条] [第44条] [第48条] [第58条] [第60条] [第63条] [大学院規程第7条] [第10条] [第13条] [第31条] [北見工業大学学生通則(平成16年北工大達第60号)]
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年北工大達第8号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月14日)
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この規程は、平成30年11月14日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月8日北工大規程第44号)
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この規程は、令和4年9月8日から施行する。
附 則(令和5年2月21日北工大規程第53号)
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この規程は、令和5年2月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。