○北見工業大学学生厚生基金貸付要項
(平成16年4月1日北工大達第81号) |
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(目的)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)の学生で緊急又は不時の出費を要する者に対し、短期間の資金貸付(以下「貸付」という。)を行う北見工業大学学生厚生基金(以下「基金」という。)に関し、その適正な運用を図ることを目的とする。
(資金)
第2条 基金は、別表に掲げる者から寄附された資金及びその果実をもって充てる。
[別表]
2 前項の基金は、奨学寄附金として取り扱う。
(貸付限度額)
第3条 貸付金額は、1,000円単位とし、貸付限度額は1人当たり20,000円とする。ただし、学長が真にやむを得ない理由があると認めた場合は、限度額を超えて貸付することができるものとする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、貸付月から起算して5月以内とする。なお、学長が真にやむを得ない理由があると認めた場合は、貸付期間を延長することができるものとする。ただし、当該年度卒業(修了)予定者については、貸付期間は卒業等月を超えることはできない。
(貸付手続)
第5条 貸付を希望する学生は、貸付の申込みに当たり、個別担任又は指導教員の署名を得た上で、学生支援課で所定の手続を行い、学長の承認を得なければならない。
2 貸付の申込みに係る借用願及び借用証書の様式は別に定める。
(返済手続)
第6条 貸付金の返済は貸付を受けた月又は翌月から毎月1回以上とし、1回の返済額は1,000円単位とする。ただし、貸付金額が11,000円以上の場合の1回の返済額は2,000円以上とする。
2 返済に当たっては、別に定める返済申出書に現金を添え学生支援課に持参し、所定の手続を行うものとする。
3 貸付を受けた者が本学の学生の身分を喪失する場合は、未返済の貸付金を全額返済しなければならない。
(返済の免除)
第7条 学長は、貸付を受けた者が死亡等により返済が不可能となったときは、その未返済の貸付金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(特例)
第8条 第4条及び第6条の規定に関わらず、学長が特に必要と認めた場合は、任意の貸付期間の設定又は任意の返済手続の設定ができるものとする。
(報告)
第9条 基金の運用に関する監査は、毎年1回定期に学生委員会が行い、その結果を学長に報告するものとする。
(基金の管理及び事務)
第10条 基金の管理は管理課が、事務は学生支援課が行う。
附 則
1 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要項施行の際、現に廃止前の北見工業大学学生厚生基金貸付要項(平成12年北工大達第71号)により基金の貸付を受けている学生については、この要項にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月7日)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月17日)
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この要項は、令和7年7月17日から施行する。
別表
寄附者 | 寄附金額 |
藤木松右衛門氏 | 50,000円 |
佐山総平氏 | 100,000円 |
北見工業大学同窓会 | 403,068円 |
故佐山総平氏御遺族 佐山静江氏 | 100,000円 |