○北見工業大学文化系サークル共用施設使用要項
(平成16年4月1日北工大達第83号)
改正
平成28年3月25日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)における文化系サークル共用施設(以下「共用施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 共用施設の管理運営責任者は学長とし、これに関する事務は学生支援課において行う。
(内部施設等)
第3条 共用施設は、課外活動サークル(以下「サークル」という。)が共用で使用するものであって、その内部施設及び使用目的は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学生団体連絡室 サークルの連絡調整等に使用する。
(2) 音楽室 音楽活動に使用する。
(3) 製作作業室 美術等製作作業に使用する。
(4) 資料作製室 資料の印刷、作成、編集等のため使用する。
(5) 資料室 各種資料等の保管のため使用する。
(6) アマチュア無線室 アマチュア無線の交信等のため使用する。
(7) 第一会議室 大人数の会議、研究会、談話会等のため使用する。
(8) 第二会議室 中人数の会議、研究会、談話会等のため使用する。
(9) 第三会議室 小人数の会議、研究会、談話会等のため使用する。
(使用の範囲)
第4条 共用施設は、管理運営責任者が特に必要と認めた場合を除き、本学が公認した文化系サークルの活動に使用させるものとする。
(使用日時)
第5条 共用施設を使用できる日及び時間は、次の各号に掲げる日を除いた日の8時30分から21時までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 管理運営責任者が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、共用施設の使用を認めることがある。
(使用手続)
第6条 共用施設をサークル活動の目的で使用しようとする場合は、前期及び後期の始めに別に定める使用願を学生支援課に提出し、許可を受けるものとする。ただし、前条第2項の規定による許可を受けようとする場合は、別に定める使用願を学生支援課に提出しなければならない。
(鍵の取扱い)
第7条 共用施設を使用しようとする者は、学生支援課において別に定める鍵貸出簿に所要事項を記載の上鍵の貸し出しを受け、使用後は学生支援課に返却するものとする。ただし、17時15分以降及び第5条第2項の規定により共用施設の使用を認められた日は、この手続きを守衛所において行うものとする。
(遵守事項)
第8条 共用施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の使用はしないこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 火気の取扱いには十分に注意し、火災予防に努めること。特に、電熱器具及び暖房器具の持込みは、絶対にしないこと。
(4) 盗難に注意し、戸締まりは確実に行うこと。
(5) 施設、設備及び備品は大切に扱い、異常があった場合は、速やかに学生支援課へ連絡すること。
(6) 設備、備品等を許可なく移動したり、共用施設外に持ち出さないこと。
(7) 掲示その他これに類するものは、所定の場所を利用すること。
(8) 整理・整頓に心掛け、常に清潔を保つこと。
(9) 電気及び水道の使用に当たっては、節約に努めること。
(10) 共用施設内での宿泊は、絶対にしないこと。
(11) その他学生支援課の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第9条 次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は以後の使用を許可しないことがある。
(1) 行事等のため共用施設を使用する必要が生じた場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(損害賠償)
第10条 共用施設を使用した者が、故意又は重大な過失により施設、設備及び備品を滅失、損傷又は汚損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第11条 この要項によらない事項については、管理運営責任者が定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。