○北見工業大学ヨット艇庫使用要項
(平成16年4月1日北工大達第84号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)におけるヨット艇庫(以下「施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 施設の管理運営責任者は学長とし、これに関する事務は学生支援課において行う。
(使用の範囲)
第3条 施設は、管理運営責任者が特に必要と認めた場合を除き、本学が公認した体育系サークルの活動に使用させるものとする。
(使用期間)
第4条 施設の使用期間は、4月1日から11月30日までとし、冬期間は閉鎖するものとする。
(使用手続)
第5条 施設を使用しようとする場合は、年度当初に別に定める使用願を学生支援課に提出し、許可を受けるものとする。
(鍵の取扱い)
第6条 施設を使用しようとする者は、学生支援課において別に定める鍵貸出簿に所要事項を記載の上鍵の貸し出しを受け、使用後は学生支援課に鍵を返却するものとする。
(遵守事項等)
第7条 施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意し、喫煙は、定められた場所ですること。
(2) 事故防止のため、関係者以外の者を立ち入らせないこと。
(3) 戸締まりは、確実に行うこと。
(4) 施設、設備及び備品は大切に扱い、異常があった場合は、速やかに学生支援課に連絡すること。
(5) 設備、備品等を許可なく移動したり、施設外に持ち出さないこと。
(6) 施設、設備及び備品は目的以外に使用しないこと。また、転貸をしないこと。
(7) 施設内は、常に整理・整頓しておくこと。
(8) 電気、ガス及び水道の使用に当たっては、節約に努めること。
(9) その他学生支援課の指示に従うこと。
2 前項に定める遵守事項に違反した場合は、使用許可を取り消すことがある。
(損害賠償)
第8条 施設を使用した者が、故意又は重大な過失により施設、設備及び備品を滅失、損傷又は汚損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この要項によらない事項については、管理運営責任者が定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。