○北見工業大学大学会館規程
(平成16年4月1日北工大達第90号) |
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(設置)
第1条 本学に、北見工業大学大学会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は、学生及び教職員相互の交流を深め、かつ、学生の自主的課外活動の発展を助長するとともに、学生及び教職員の厚生福祉に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 会館に次の職員を置く。
(1) 館長 副学長(学長が指名する者)をもって充てる。
(2) 主事 学生支援課長及び企画総務課長をもって充てる。
(3) 館員 学生支援課及び企画総務課の職員をもって充てる。
(職務)
第4条 館長は、会館の管理運営にあたる。
2 主事は、会館の事務を処理する。
3 館員は、会館の事務に従事する。
(審議機関)
第5条 会館の管理運営に関する重要な事項は、学生委員会で審議する。
(雑則)
第6条 会館の使用に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第91号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第29号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。