○北見工業大学学寮管理運営規程
(平成16年4月1日北工大達第89号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号)(以下「学則」という。)第61条第2項の規定に基づき、北見工業大学学寮(以下「学寮」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学寮は、学生の勉学に適する環境において自主的に規律ある共同生活を体験させ、これを通じて人間形成に資することを目的とする。
(管理運営責任者等)
第3条 学寮の管理運営責任者は、学長とする。
2 学寮の管理運営に関する事項については、学生委員会において審議する。
(名称及び収容定員)
第4条 学寮の名称及び収容定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 定員 |
北苑寮 | 127人 |
(収容対象)
第5条 学寮の収容対象は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本学の学部学生及び大学院学生
(2) その他管理運営責任者が適当と認めた者
(入寮願)
第6条 学寮に入寮を希望する学生は、所定の入寮願に本学が必要と認める書類を添えて、管理運営責任者に願い出なければならない。
(入寮の選考)
第7条 入寮の選考は、別に定める入寮選考基準により、管理運営責任者が行う。
(入寮の許可)
第8条 入寮の許可は、前条の選考結果に基づき、管理運営責任者が行う。
(入寮の手続)
第9条 入寮の許可を受けた者(以下、「寮生」という。)は、指定された期日までに、保証人連署の誓約書を管理運営責任者に提出しなければならない。
2 寮生が、前項の手続を所定の期日までに完了しないとき、又は入寮の選考に当たり虚偽の申立てをしたときは、管理運営責任者はその者の入寮許可を取り消すものとする。
(在寮期間)
第10条 在寮期間は、原則として、学則第15条に規定する修業年限(大学院学生にあっては、北見工業大学大学院規程第5条に規定する標準修業年限)の期間内とする。
[第15条] [北見工業大学大学院規程第5条]
(寄宿料)
第11条 寄宿料の額は、別に定める。
2 寮生は、前項の寄宿料を毎月所定の期日までに、本学に納入しなければならない。ただし、特別の事由があると管理運営責任者が認めた場合は、この限りではない。
3 入寮又は退寮の日が月の中途であっても、当該1ヶ月分の寄宿料を納入しなければならない。
(施設保全の義務)
第12条 寮生は、居室、共用施設その他学寮の施設を保全し、保健衛生及び災害防止に留意し、次の各号に定めるところに従わなければならない。
(1) 管理運営責任者の許可なくして施設、設備及び備品等をその目的以外に使用し、又は工作を加えないこと。
(2) 故意又は過失により施設設備等を滅失、破損又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。
(3) 防火管理、保健衛生管理、災害防止その他学寮の管理運営に必要な事項については、大学の指示に従うこと。
(共同生活の自主的規律)
第13条 寮生は、本規程に則り、学寮における日常生活上の具体的な問題を共同して処理し、自主的にこれを規律するため寮則を作成し、管理運営責任者の承認を得るものとする。
(退寮)
第14条 退寮を希望する者は、事前に管理運営責任者に退寮願を提出してその承認を受けなければならない。
2 寮生が次の各号の一に該当するときは、管理運営責任者は退寮を命ずるものとする。ただし、特別の事由があると管理運営責任者が認めた場合は、この限りではない。
(1) 本学学生の身分を失ったとき。
(2) 管理運営責任者が許可した在寮期間を超えたとき。
(3) 3月以上寄宿料の納入を怠ったとき。
(4) 疾病その他により医師が保健衛生上共同生活に適さないと認めたとき。
(5) その他学寮の管理運営上著しく支障を来す行為のあったとき。
(寮生以外の者の宿泊)
第15条 学寮には、寮生以外の者を宿泊させてはならない。ただし、やむを得ない理由による場合は、管理運営責任者の許可を得て宿泊させることができる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、学寮の管理運営に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。