○北見工業大学教育IT支援室要項
(平成19年11月8日北工大達第123号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学学生教育支援センター要項の規定に基づき、北見工業大学教育IT支援室(以下「教育IT支援室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 教育IT支援室は、本学学生のIT活用教育をより円滑に推進するため、全学的立場から支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 教育IT支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 総合学生支援システムの技術的支援に関すること。
(2) その他Webを介した教育設備等の技術的支援に関すること。
(組織)
第4条 教育IT支援室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
2 室長及び副室長の選考は、次項第1号に規定する室員の互選による。
3 室員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学長が指名する教員
(2) 学長が指名する技術職員
(3) 教務課長
(4) その他学長が必要と認めた者
4 前項第1号、第2号及び第4号の室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議機関)
第5条 教育IT支援室に第4条第1項に定める室員をもって組織する教育IT支援室会議(以下「室会議」という。)を置く。
[第4条第1項]
2 室会議は、第3条に掲げる事項及び教育IT支援室の管理運営に関する事項を審議する。
[第3条]
3 室会議に議長を置き、室長をもって充てる。
(庶務)
第6条 教育IT支援室に関する庶務は、教務課において行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、教育IT支援室に関する必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は、平成19年11月8日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命される第4条第3項第1号及び第2号に規定する室員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月24日)
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この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。