○北見工業大学情報処理センター利用内規
(平成16年4月1日北工大達第51号) |
|
(趣旨)
第1条 北見工業大学情報処理センター(以下「センター」という。)の利用については、この内規の定めるところによる。
(利用の範囲)
第2条 センターは、北見工業大学(以下「本学」という。)の学術研究及び情報処理教育等に利用することができる。
(利用者の資格)
第3条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学生
(3) その他センター長が適当と認めた者
2 前項に定める者が学術情報ネットワークを利用して他の機関を利用しようとする場合には、当該機関の利用資格を有していなければならない。
(利用手続等)
第4条 センターが別に定める機器の利用及び学外者によるセンターシステム利用のための一時アカウントの発行を希望する者は、所定の申請書をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用方法)
第5条 センターの利用は、原則としてセンター管理担当者の管理のもとに行うものとする。
(利用の日時)
第6条 センターに直接出向いて利用できる日時は、月曜日から金曜日までの8時45分から17時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日は除く。
2 センター長は、必要と認めたときは前項に規定する利用の日時を変更することができる。
3 ネットワークを介したセンターシステムの利用については、原則として日時の制限を設けない。
(情報処理教育)
第7条 センターを利用して行うことができる授業は、原則として北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号)に規定する授業科目とする。
2 利用時間は、原則として当該授業科目の開講時限とする。それ以外の時間での利用は所定の申請書をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 利用できる設備は、情報端末室1、2及び3の機器とする。
4 利用する機器の操作指導及び監督は、授業科目を担当する教員が行うものとする。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか、センターの利用に関して必要な事項は、センター長が定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
|
この内規は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日)
|
この内規は、令和4年4月1日から施行する。