○北見工業大学保健管理センター規程
(平成16年4月1日北工大達第75号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学組織規則の規定に基づき、北見工業大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、本学における学生及び職員の保健管理に関する専門的業務を行い、もって健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 定期及び臨時の健康診断
(2) 健康相談及び救急処置
(3) 健康診断の事後措置等健康の保持増進についての必要な指導
(4) 学内の環境衛生及び伝染病の予防についての指導助言
(5) 学内保健計画の企画及び立案
(6) 保健管理の充実向上のための調査研究
(7) その他保健管理についての必要な専門的業務
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
2 センター長は、原則として、学生及び職員の保健管理に関する専門的業務を行う教授又は准教授のうちから学長が命じる。ただし、これに該当する者が得られない場合は、学長が指名する副学長をもって充てる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議機関)
第5条 センターの運営に関する重要な事項は、教育研究評議会で審議する。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、学生支援課において行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第102号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第4条第2項に規定するセンター長の任期は、同条第4項の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
3 北見工業大学保健管理センター所長選考規程(平成16年北工大達第43号)及び北見工業大学保健管理センター所長選考規程第3条について(申合せ)(平成16年4月1日教育研究評議会確認)は、廃止する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第28号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。