○北見工業大学大学院規程
(平成16年4月1日北工大達第2号)
改正
平成17年北工大達第5号
平成17年北工大達第30号
平成18年北工大達第8号
平成18年北工大達第37号
平成18年北工大達第75号
平成19年北工大達第11号
平成19年北工大達第25号
平成20年北工大達第11号
平成21年北工大達第66号
平成22年北工大達第4号
平成23年3月16日
平成24年3月14日
平成24年4月27日
平成25年3月15日
平成25年9月18日
平成26年3月13日
平成27年3月17日
平成27年3月18日
平成28年3月14日
平成28年10月11日
平成29年1月30日
平成30年3月14日
平成31年3月13日
令和元年9月18日
令和2年3月16日
令和3年1月13日
令和4年1月19日
令和5年1月11日北工大規程第50号
令和6年1月10日北工大規程第4号
令和7年1月15日北工大規程第3号
令和7年1月15日北工大規程第4号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 標準修業年限等(第5条-第10条)
第3章 教育方法等(第11条-第18条)
第4章 課程の修了及び学位授与(第19条・第20条)
第5章 入学の時期等(第21条-第31条)
第6章 検定料等(第32条・第33条)
第7章 研究生等(第34条-第38条)
第8章 補則(第39条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 北見工業大学大学院(以下「本学大学院」という。)は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とする。
(研究科)
第2条 本学大学院に工学研究科(以下「研究科」という。)を置く。
(課程)
第3条 研究科の課程は、博士課程とし、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱う。
2 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専門分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
3 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
(専攻等)
第4条 研究科に置く専攻、専修プログラム及び教育研究分野は、次のとおりとする。
課程専攻専修プログラム教育研究分野
博士前期課程工学専攻機械電気工学プログラム熱・流体エネルギー工学、電気・化学エネルギー工学、設計生産システム工学、知能・生体システム工学
社会環境工学プログラム構造・材料工学、地圏工学、モビリティマネジメント工学、水工学、雪氷学・ガスハイドレート工学
情報通信工学プログラム波動情報通信、データサイエンス、情報光学、情報数理
応用化学プログラム機能材料化学、先端材料創成、バイオ食品工学、資源環境化学
マネジメント工学プログラム研究・開発マネジメント、社会実装マネジメント、国際理解
共通基盤人文社会
課程専攻教育研究分野
博士後期課程共創工学専攻機械電気工学、社会環境工学、情報通信工学、応用化学
2 研究科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
課程専攻入学定員収容定員
博士前期課程工学専攻120240
博士後期課程共創工学専攻1236
合計132276
第2章 標準修業年限等
(標準修業年限)
第5条 博士前期課程の標準修業年限は、2年とする。
2 博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。
(在学期間)
第6条 在学期間は、標準修業年限の2倍を超えることができない。
(学年、学期、授業期間及び休業日)
第7条 学年については、北見工業大学学則(平成16年北工大達第1号。以下「学則」という。)第18条の規定を準用する。
(学期)
第8条 学年を分けて次の2期とする。
前期 原則として4月1日から9月30日まで
後期 原則として10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に定める各学期は、前半及び後半に分けることができる。
3 前期の前半を第1クォーター、前期の後半を第2クォーター、後期の前半を第3クォーター、後期の後半を第4クォーターとする。
(授業期間)
第9条 授業期間については、学則第20条の規定を準用する。
(休業日)
第10条 休業日については、学則第21条の規定を準用する。
第3章 教育方法等
(教育方法)
第11条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
2 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(長期にわたる教育課程の履修)
第12条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。
2 前項の規定により長期履修を認めることができる期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 博士前期課程 4年以内
(2) 博士後期課程 6年以内
3 第1項の規定により長期履修を認められた者のうち、博士前期課程の学生にあっては、第6条の規定にかかわらず、長期履修を認められた期間に2年を加えた期間を超えて在学することができない。
4 前3項に規定するもののほか、長期履修の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(授業科目、単位及び履修方法)
第13条 授業科目の名称、授業の方法、単位数及び開講年次並びに単位の修得方法は、別表I及び別表IIのとおりとする。
2 単位の基準及び単位の授与は、学則第41条及び第44条の規定を準用する。
3 履修方法に関し必要な事項は、別に定める。
(教員の免許状授与の所要資格の取得)
第14条 博士前期課程において教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 博士前期課程において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、次のとおりとする。
専攻免許状の種類教科
工学専攻高等学校教諭専修免許状工業
(入学前の既修得単位の認定)
第15条 教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、転入学及び再入学の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては15単位を超えないものとする。
3 前2項に規定する単位認定の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
(他の大学院における授業科目の履修等)
第16条 教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議により学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した単位は、研究科委員会の議を経て、15単位を超えない範囲で本学大学院の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 第2項により修得したとみなすことができる単位数は、前条第1項及び第2項により修得したものとみなすことができる単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(他の大学院等における研究指導)
第17条 教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議により、学生に当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、博士前期課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受けさせる期間は、1年を超えないものとする。
(指導教員)
第18条 学長は、学生の入学後第11条に規定する研究指導を行うため、研究科委員会の議を経て指導教員を決定する。
2 指導教員に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 課程の修了及び学位授与
(課程の修了)
第19条 博士前期課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、専攻における授業科目について30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において、博士前期課程の目的に応じ適当と認めるときは、特定の課題についての研究成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
3 博士後期課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、専攻における授業科目について14単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
4 大学院において、優れた業績を上げて1年以上の在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了要件については、前項ただし書中「当該課程に1年」とあるのは「大学院に3年(修士課程又は博士前期課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 博士前期課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(学位の授与)
第20条 博士前期課程を修了した者には修士の学位を授与し、博士後期課程を修了した者には博士の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 入学の時期等
(入学の時期)
第21条 本学大学院の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、学期の始めとすることができる。
(入学資格)
第22条 博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条第1項に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 大学に3年以上在学した者又は外国において学校教育における15年の課程、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程若しくは我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、所定の単位を優れた成績をもって修得したと、本学大学院において認めたもの
(9) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの
(入学志願手続)
第23条 入学を志願する者は、別に定めるところにより所定の期日までに出願書類を提出するとともに検定料を納入しなければならない。
(入学者の選考)
第24条 入学志願者に対する選考は、別に定めるところにより行い、合否は研究科委員会の議を経て学長が決定する。
(入学の手続)
第25条 前条の選考により合格した者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに入学料を納入しなければならない。
(転入学及び再入学)
第26条 次の各号の一に該当する者については、志願する専攻に欠員がある場合に限り研究科委員会の議を経て学長が転入学又は再入学を許可することがある。
(1) 他の大学院に在学する者で転入学を志願するもの
(2) 本学大学院を願い出により退学した者又は第30条第6号の規定により除籍された者で、同一専攻に再入学を志願するもの
2 前項の規定により転入学又は再入学を許可した者が、入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位の取扱い及び在学すべき年数等は、研究科委員会の議を経て学長が決定する。
第27条 削除
(休学、復学、退学及び転学)
第28条 休学、復学、退学及び転学については、学則第31条から第35条までの規定を準用する。ただし、休学期間は、通算して博士前期課程にあっては2年、博士後期課程にあっては3年を超えることができない。
(留学)
第29条 学生が外国の大学院又は外国の研究所等に留学を志願しようとするときは、学長に願い出て許可を受けなければならない。
2 留学した期間は、在学期間に算入する。
3 第16条及び第17条の規定は、留学の場合に準用する。この場合において、第16条第1項中「他の大学院」とあるのは、「外国の大学院」と、第17条中「他の大学院又は研究所等」とあるのは、「外国の大学院又は研究所等」と読み替えるものとする。
(除籍)
第30条 学長は、次の各号の一に該当する者を研究科委員会の議を経て除籍する。
(1) 行方不明の届出のあった者
(2) 第6条に規定する在学期間を超えた者
(3) 第12条に規定する在学期間を超えた者
(4) 第28条ただし書に規定する休学期間を超えた者
(5) 納入すべき入学料を所定の期日までに納入しない者
(6) 授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者
(7) 成業の見込みがないと認められる者
(表彰及び懲戒)
第31条 表彰及び懲戒については、学則第62条及び第63条の規定を準用する。
第6章 検定料等
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料)
第32条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額並びに徴収方法は、別に定める。
2 入学料、授業料の免除等については、学則第52条から第58条までの規定を準用する。
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の返還)
第33条 納入済の検定料、入学料、授業料及び寄宿料の返還については、別に定める。
第7章 研究生等
(研究生)
第34条 本学大学院において特定の専門事項について研究を志願する者があるときは、選考の上、研究科委員会の議を経て研究生として学長が許可することがある。
2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生)
第35条 本学大学院の授業科目中、その1科目又は数科目の履修を志願する者があるときは、選考の上、研究科委員会の議を経て科目等履修生として学長が許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第36条 他の大学院又は外国の大学院との協議により当該大学院の学生が本学大学院の授業科目を履修しようとするときは、研究科委員会の議を経て特別聴講学生として学長が許可することがある。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。
(特別研究学生)
第37条 他の大学院又は外国の大学院との協議により当該大学院の学生が本学大学院において研究指導を受けようとするときは、研究科委員会の議を経て特別研究学生として学長が許可することがある。
2 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第38条 外国人で大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院に入学を志願する者があるときは、研究科委員会の議を経て外国人留学生として学長が許可することがある。
2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 補則
(学則の準用)
第39条 この規程に定めるもののほか、本学大学院に関し必要な事項は、学則の規定を準用する。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に廃止前の北見工業大学大学院規程(昭和59年北工大達第8号)により授業科目を履修する者については、この規程による制定後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年北工大達第5号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年北工大達第30号)
この規程は、平成17年12月7日から施行する。
附 則(平成18年北工大達第8号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年北工大達第37号)
この規程は、平成18年6月7日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年北工大達第75号)
この規程は、平成18年12月15日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第11号)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年北工大達第25号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年北工大達第11号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年北工大達第66号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年北工大達第4号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第6条及び第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月16日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月14日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第6条、第13条第2項及び別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の博士前期課程の各専攻は、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 この規程による改正後の規程第6条第2項の表中、博士前期課程の収容定員については、同項の規定にかかわらず、平成24年度は、次の表のとおりとする。
課程専攻名平成24年度
収容定員
博士前期課程機械工学専攻22
社会環境工学専攻20
電気電子工学専攻20
情報システム工学専攻16
バイオ環境化学専攻18
マテリアル工学専攻16
112
改正 平成24年3月14日
附 則(平成24年4月27日)
1 この規程は、平成24年4月27日から施行する。
2 北見工業大学大学院規程の一部を改正する規程(平成22年北工大達第4号)による改正前の博士後期課程の各専攻は、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 北見工業大学大学院規程の一部を改正する規程(平成22年北工大達第4号)による改正後の規程第6条第2項の表中、博士後期課程の収容定員については、同項の規定にかかわらず、平成22年度及び平成23年度は、次の表のとおりとする。
課程専攻名平成22年度
収容定員
平成23年度
収容定員
博士後期課程生産基盤工学専攻36
寒冷地・環境・エネルギー工学専攻36
医療工学専攻24
816
附 則(平成25年3月15日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在籍する者については、改正後の規程第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年9月18日)
この規程は、平成25年9月18日から施行する。
附 則(平成26年3月13日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月17日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年10月11日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年1月30日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月13日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月18日)
この規程は、令和元年9月18日から施行する。
附 則(令和2年3月16日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月13日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第4条、第14条第2項及び別表Ⅰの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の博士前期課程の各専攻は、改正後の規程第4条の規定にかかわらず、令和3年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 この規程による改正後の規程第4条第2項の表中、博士前期課程の収容定員については、同項の規定にかかわらず、令和3年度は、次の表のとおりとする。
課程専攻名令和3年度
収容定員
博士前期課程工学専攻120
附 則(令和4年1月19日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月11日北工大規程第50号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の第4条及び別表IIの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の博士後期課程の各専攻は、改正後の規程第4条の規定にかかわらず、令和5年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 この規程による改正後の規程第4条第2項の表中、博士後期課程の収容定員については、同項の規定にかかわらず、令和5年度及び令和6年度は、次の表のとおりとする。
課程専攻令和5年度
収容定員
令和6年度
収容定員
博士後期課程共創工学専攻1224
5 この規程の施行後、最初に任命される共創工学専攻主任及びマネジメント工学プログラム専修プログラム長の任期は、北見工業大学大学院専攻主任に関する規程第5条及び北見工業大学大学院専修プログラム長等に関する規程第5条の規定にかかわらず令和6年3月31日までとする。
附 則(令和6年1月10日北工大規程第4号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年1月15日北工大規程第3号)
この規程は、令和7年1月15日から施行する。
附 則(令和7年1月15日北工大規程第4号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の規程により授業科目を履修する者については、この規程による改正後の規程第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表Ⅰ(第13条関係)

別表Ⅱ(第13条関係)