○北見工業大学学位論文審査取扱要領
(平成16年4月1日北工大達第73号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、北見工業大学学位規程(平成16年北工大達第72号。以下「学位規程」という。)で定めるもののほか、北見工業大学(以下「本学」という。)の学位論文審査の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「課程博士」とは、学位規程第3条第3項の規定により授与される博士の学位をいい、「論文博士」とは、学位規程第3条第4項の規定により授与される博士の学位をいう。
[学位規程第3条第3項] [学位規程第3条第4項]
(指導教員)
第3条 授業科目の履修指導及び学位論文の作成等に対する指導を行うため、学生ごとに指導教員を定める。
2 博士前期課程の指導教員は、主指導教員1人及び副指導教員1人とし、本学大学院において研究指導を担当する教授又は准教授とする。
3 博士後期課程の指導教員は、主指導教員1人及び副指導教員2人とし、本学大学院において研究指導を担当する教授又は准教授とする。
第2章 修士の学位論文
(修士の学位授与の申請)
第4条 学位規程第4条第1項の規定により修士の学位授与を申請する者は、主指導教員及び専修プログラム長を経て、次の各号に掲げる申請書類を学長に提出しなければならない。
(1) 学位論文審査願(様式1) 1部
(2) 学位論文(北見工業大学大学院規程(平成16年北工大達第2号)第18条第2項に規定する特定の課題についての研究成果を含む。) 1部
(申請の時期)
第5条 修士の学位授与の申請は、博士前期課程在学中に行うものとし、第4条に掲げる申請書類の提出時期は、次のとおりとする。
[第4条]
(1) 3月修了予定者 12月下旬
(2) 9月修了予定者 6月下旬
第6条 削除
(審査委員の指名)
第7条 専修プログラム長は、修士の学位論文(以下「修士論文」という。)ごとに主指導教員を審査委員主査(以下「主査」という。)候補者とし、そのほかに本学大学院を担当する教授、准教授又は講師の中から副指導教員を含む2人以上の審査委員候補者を審査委員候補者名簿(様式2)により学長に推薦しなければならない。
2 前項の審査委員候補者を、他の大学院又は研究所等の教員等とする場合は、当該審査委員候補者の研究歴を含む履歴書(様式3)を添付しなければならない。
3 学長は、専修プログラム長から推薦のあった審査委員候補者について、研究科委員会の議を経て主査及び審査委員を指名する。
(審査委員会の設置)
第8条 研究科委員会は、修士論文ごとに審査委員会を組織する。
2 主査は、審査委員会を総括する。
(発表会)
第9条 専修プログラム長は、当該専修プログラムに係る修士論文を審査するため、発表会を開催することができる。
(論文審査等)
第10条 審査委員会は、修士論文の論文審査及び最終試験(以下「論文審査等」という。)を行うものとする。
2 最終試験は、修士論文の審査に合格した者について、当該論文の内容を中心として、これに関連ある科目又は専門分野について口述又は筆記により行うものとする。
3 前項の最終試験は、発表会に代えて行うことができる。
(論文審査等の期限)
第11条 修士論文の論文審査等は、次の期限までに終了しなければならない。
(1) 3月修了予定者 2月15日
(2) 9月修了予定者 8月15日
(論文審査等の報告)
第12条 主査は、修士論文の論文審査等の結果を、論文審査及び最終試験の結果の報告書(様式4)により速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
第3章 課程博士の学位論文
(課程博士の学位授与の申請)
第13条 学位規程第4条第2項の規定により課程博士の学位授与を申請する者(以下「課程博士申請者」という。)は、主指導教員及び専攻主任を経て、次の各号に掲げる申請書類を学長に提出しなければならない。
(1) 学位論文審査願(様式5) 1部
(2) 学位論文 2部
(3) 論文目録(様式6) 1部
(4) 論文内容の要旨(様式7) 1部
(5) 履歴書(様式8) 1部
(6) 参考論文(必要がある場合) 1部
2 課程博士申請者は、課程博士の学位授与の申請に先立ち、予備審査を受けなければならない。
3 予備審査に関し必要な事項は、別に定める。
(申請の時期)
第14条 課程博士の学位授与の申請は、博士後期課程在学中に行うものとし、申請書類の提出時期は次のとおりとする。
(1) 3月修了予定者 12月下旬
(2) 9月修了予定者 6月下旬
第15条 削除
(審査委員の指名)
第16条 主指導教員は、課程博士の学位論文(以下「課程博士論文」という。)ごとに、本学大学院を担当する教授又は准教授の中から主指導教員及び副指導教員を含む5人以上の審査委員候補者を審査委員候補者名簿(様式9)により学長に推薦しなければならない。
2 前項の審査委員候補者を、他の大学院又は研究所等の教員等とする場合は、当該審査委員候補者の研究歴を含む履歴書(様式3)を添付しなければならない。
3 学長は、主指導教員からの推薦に基づき、研究科委員会の議を経て審査委員を指名する。
(審査委員会の設置)
第17条 研究科委員会は、課程博士論文ごとに審査委員会を組織する。
2 審査委員会に主査を置き、審査委員の互選により選出する。
3 主査は、審査委員会を総括する。
(公開発表会)
第18条 主指導教員は、課程博士論文を審査するため、公開発表会を開催しなければならない。
2 主指導教員は、公開発表会の日程等を公開発表会開催日程通知書(様式10)により学長に提出し、課程博士申請者に通知するとともに、開催日の1週間前までに公示しなければならない。
3 審査委員は、公開発表会に出席しなければならない。
(論文審査等)
第19条 審査委員会は、課程博士論文の論文審査等を行うものとする。
2 最終試験は、課程博士論文の審査に合格した者について、当該論文の内容を中心として、これに関連ある科目又は専門分野について口述又は筆記により行うものとする。
3 前項の最終試験は、公開発表会に代えて行うことができる。
(論文審査等の期限)
第20条 課程博士論文の論文審査等は、次の期限までに終了しなければならない。
(1) 3月修了予定者 2月15日
(2) 9月修了予定者 8月15日
(論文審査等の報告)
第21条 主査は、課程博士論文の論文審査等の結果を、論文審査の結果の要旨(様式11)及び最終試験の結果の要旨(様式12)により速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
第4章 論文博士の学位論文
(申請資格)
第22条 論文博士の学位論文(以下「論文博士論文」という。)の審査を申請できる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 本学大学院博士後期課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者
(2) 大学卒業後7年以上又は大学院博士前期課程(修士課程)修了後4年以上の研究歴を有する者
(3) 前号に掲げる者と同等以上の研究歴を有する者
(論文博士の学位授与の申請)
第23条 学位規程第4条第3項の規定により論文博士の学位授与を申請する者(以下「論文博士申請者」という。)は、本学大学院において研究指導を担当する教授又は准教授の中から、その論文に関連ある専門分野の教員(以下「担当教員」という。)1人を定め、担当教員及び担当教員が所属する専攻の専攻主任を経て、次の各号に掲げる申請書類を学長に提出しなければならない。
(1) 学位申請書(様式13) 1部
(2) 学位論文 2部
(3) 論文目録(様式6) 1部
(4) 論文内容の要旨(様式7) 1部
(5) 履歴書(様式8) 1部
(6) 参考論文(必要がある場合) 1部
(7) 卒業(修了)証明書 1部
(8) 研究業績書(様式14) 1部
(9) 研究歴証明書 1部
2 論文博士申請者は、論文博士の学位授与の申請に先立ち、予備審査を受けなければならない。
3 予備審査に関し必要な事項は、別に定める。
(申請の時期)
第24条 論文博士の学位授与の申請書類の提出時期は、4月及び10月の末日とする。
第25条 削除
(審査委員の指名)
第26条 担当教員は、論文博士論文ごとに、本学大学院を担当する教授又は准教授の中から担当教員を含む5人以上を審査委員候補者とし、審査委員候補者名簿(様式15)により学長に推薦しなければならない。
2 前項の審査委員候補者を、他の大学院又は研究所等の教員等とする場合は、当該審査委員候補者の研究歴を含む履歴書(様式3)を添付しなければならない。
3 学長は、担当教員からの推薦に基づき、研究科委員会の議を経て審査委員を指名する。
(審査委員会の設置)
第27条 研究科委員会は、論文博士論文ごとに審査委員会を組織する。
2 審査委員会に主査を置き、審査委員の互選により選出する。
3 主査は、審査委員会を総括する。
(公開発表会)
第28条 担当教員は、論文博士論文を審査するため、公開発表会を開催しなければならない。
2 担当教員は、公開発表会の日程等を公開発表会開催日程通知書(様式16)により学長に提出し、論文博士申請者に通知するとともに、開催日の1週間前までに公示しなければならない。
3 審査委員は、公開発表会に出席しなければならない。
(論文審査及び学力の確認)
第29条 審査委員会は、論文博士論文の審査及び学力の確認を行うものとする。
2 学力の確認は、論文博士論文の審査に合格した者について、当該論文に関連ある専門分野及び外国語について口述又は筆記により行うものとする。
3 前項の学力の確認は、公開発表会に代えて行うことができる。
(論文審査及び学力の確認の時期)
第30条 論文博士論文の審査及び学力の確認は、次の期限までに終了しなければならない。
(1) 4月申請者 8月15日又は翌年2月15日
(2) 10月申請者 翌年2月15日又は翌年8月15日
(論文審査及び学力の確認の報告)
第31条 主査は、論文博士論文の審査及び学力の確認の結果を、論文審査の結果の要旨(様式11)及び学力の確認の結果の要旨(様式17)により速やかに研究科委員会に報告しなければならない。
第5章 雑則
(学位論文の保管)
第32条 修士の学位を授与した学位論文は、指導教員が1部保管するものとする。
2 博士の学位を授与した学位論文は、本学の機関リポジトリに電子データにより保管するものとする。
(雑則)
第33条 この要領に定めるもののほか、学位論文審査の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年北工大達第106号)
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この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年北工大達第5号)
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1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に博士後期課程に在学する者については、要領第3、第16及び第26の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月14日)
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1 この要領は、平成23年9月14日から施行し、平成22年度入学者から適用する。
2 この要領による改正後の要領第16、第17、第18、第26、第27及び第28の規定にかかわらず、平成21年度以前入学者は、なお従前の例による。
附 則(平成25年7月18日)
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1 この要領は、平成25年10月1日から施行する。
2 第7条第3項、第8条第1項、第16条第3項、第17条第1項、第26条第3項及び第27条第1項の適用については、当分の間、これらの規定中「研究科委員会」とあるのは、「教務委員会」とする。
附 則(令和3年2月19日)
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1 この要領は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度入学者から適用する。
2 この要領による改正後の要領第3条、第4条、第7条及び第9条の規定にかかわらず、令和3年3月31日以前に博士前期課程に在学する者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月29日)
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この要領は、令和4年11月29日から施行する。
附 則(令和7年3月7日)
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この要領は、令和7年3月7日から施行する。