○北見工業大学大学院博士後期課程学生奨学金給付要項
(平成21年3月17日北工大達第67号)
改正
平成25年2月28日
平成28年3月25日
令和3年2月22日
令和4年4月1日
令和6年10月16日
(目的)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)大学院博士後期課程に在学する学生に対し、本学大学院博士後期課程学生奨学金(以下「奨学金」という。)を給付することにより、学習・研究に専念できる環境を整備するとともに、当該学生の研究を奨励することを目的とする。
(申請資格)
第2条 奨学金の給付を申請できる者は、本学大学院博士後期課程に在学する学生で、次の各号のいずれかに該当する者(国費及び政府派遣外国人留学生を除く。)とする。
(1) 入学料又は授業料の免除申請者のうち、全額が免除とならなかった者(以下「免除申請者」という。)
(2) 本学大学院博士前期課程在学中に、本学大学院博士後期課程に進学を予定していることを申し立てた者(以下「博士前期申立者」という。)
(3) 本学学部研究生在学中に、本学大学院博士後期課程に進学を予定していることを申し立てた者(以下「学部研究生申立者」という。)
(給付額)
第3条 奨学金の給付額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 免除申請者 入学料及び授業料のうち免除とならなかった額に相当する額
(2) 博士前期申立者 納入した本学大学院博士前期課程の入学料に相当する額
(3) 学部研究生申立者 納入した本学学部研究生の入学料に相当する額及び申立てを行った後の授業料納入月に納入した授業料に相当する額
2 学生がその雇用主から入学料又は授業料に対する補助給付を受けている場合は、前項各号の額から該当補助給付額を差し引くこととする。
(申請手続)
第4条 奨学金の給付を希望する者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日までに、所定の申請書により申請しなければならない。
(1) 免除申請者 入学料免除申請期間及び前期又は後期授業料免除申請期間
(2) 博士前期申立者及び学部研究生申立者 本学大学院博士後期課程の在学期間が1年経過した後の4月又は10月
2 前項第一号の者が申請できる回数は、入学料に係る申請の他、授業料に係る申請として通算して6回以内とする。ただし、北見工業大学大学院規程第12条の規定により長期履修が認められた者は、次のとおりとする。
長期履修期間授業料に係る申請回数
4年8回以内
5年10回以内
6年12回以内
3 前項の規定にかかわらず、特別な理由があると学長が認めた場合は、この限りではない。
(選考及び決定)
第5条 奨学金の受給者及びその給付額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める状況確認をしたうえで、学長が選考し、決定する。
(1) 免除申請者 経済状況
(2) 博士前期申立者及び学部研究生申立者 在学状況
(他の奨学金への申請)
第6条 本奨学金の受給者が、他の奨学金に申請し、助成を受けることを妨げない。
(給付の取消し)
第7条 学長は、奨学金の受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、給付を取り消し、返還を求めることができる。
(1) 虚偽の事実が判明した場合
(2) 北見工業大学大学院規程第31条に規定する懲戒を受けた場合
(庶務)
第8条 奨学金の給付に関する庶務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成21年4月1日から実施し、平成21年度入学者から適用する。
附 則(平成25年2月28日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月16日)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の規程は当分の間、適用しない。