○北見工業大学知的財産センター要項
(平成24年3月30日学長裁定)
改正
平成27年3月30日
平成29年3月9日
平成30年4月18日
令和4年4月1日
令和7年3月7日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学社会共創推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学知的財産センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、本学の職員等が行った発明等の発掘から活用までの業務を一元的に行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 知的財産の発掘及び創出に関すること。
(2) 発明審査委員会に関すること。
(3) 知的財産の権利化及び管理に関すること。
(4) 知的財産の活用に関すること。
(5) 外部機関との知的財産に関する連携に関すること。
(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、社会共創推進機構長(以下「機構長」という。)の推薦に基づき学長が命ずる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第5条 センターに、本学教員を派遣することができる。
2 センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4 派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第6条 センターに、その他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、センターの業務に従事する。
(秘密の保持)
第7条 センターの業務に従事する者は、職務上知り得た発明等の内容その他本学又は当該発明者等の利害に関係する事項について、センター長が必要と認める期間中、その秘密を守らなければならない。
(庶務)
第8条 センターに関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。
2 北見工業大学知的財産本部設置要項(平成16年北工大達第55号)及び北見工業大学知的財産本部長選考規程(平成16年北工大達第46号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月30日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月18日)
この要項は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。