○北見工業大学ものづくりセンター要項
(平成24年3月30日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学学術推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学ものづくりセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、本学におけるものづくりに関連した教育研究の支援及び社会連携におけるものづくりに関連した業務等の推進と利用に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては、次の業務を行う。
(1) ものづくりに関連した教育研究の支援に関すること。
(2) 社会連携におけるものづくりに関連した業務の推進に関すること。
(3) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、学術推進機構長(以下「機構長」という。)の推薦に基づき学長が命ずる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第5条 センターに、本学教員を派遣することができる。
2 センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4 派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第6条 センターに、その他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、センターの業務に従事する
(審議機関)
第7条 センターの業務及び運営に関する重要事項は、運営会議で審議する。
2 運営会議に関する必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 センターに関する庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成24年4月1日から施行する。
2 北見工業大学ものづくりセンター規程(平成18年北工大達第39号)及び北見工業大学ものづくりセンター長選考規程(平成18年北工大達第41号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月9日)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月18日)
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この要項は、平成30年5月1日から施行する。