○北見工業大学学生の懲戒等に関する規程
(平成25年3月15日制定)
改正
平成25年12月18日
平成28年3月25日
平成29年3月9日
平成30年4月4日
令和3年3月26日
令和4年4月1日北工大規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学学則(以下「学則」という。 )第63条の規定に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)学生の懲戒及び厳重注意(以下「懲戒等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類及び効果)
第2条 懲戒の種類及び効果は、次のとおりとする。
(1) 退学 学生としての身分を失わせること。
(2) 停学 有期又は無期とし、登校及び本学学生としての活動を禁止すること。
(3) 訓告 注意を与え、将来を戒めること。
(懲戒の対象行為)
第3条 懲戒の対象となる行為は、次に掲げるものとする。
(1) 本学の規則、命令等に違反し、又は秩序を乱す行為
(2) 本学の教育・研究を妨げる行為
(3) 学内外における違法行為
(4) 試験における不正行為
(5) 人権を著しく侵害する行為
(6) 国立大学法人北海道国立大学機構ハラスメントの防止等に関する規程(以下「ハラスメントの防止等に関する規程」という。)に規定する行為
(7) その他学生の本分に反する行為
(厳重注意)
第4条 学長は、第2条に規定する懲戒のほか、教育的指導の観点から、文書又は口頭により厳重注意を行うことができる。
(懲戒の量定)
第4条の2 懲戒処分の量定は、別表に定める懲戒処分の標準例(以下「標準例」という。)に準拠し、次に掲げる事項を基礎に、行為者の状態並びに行為の悪質性及び重大性を総合的に判断する。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の別及びその程度
(3) 過去の非違行為の有無
(4) 日常における生活態度及び非違行為後の対応
2 懲戒処分の量定に当たっては、個々の事案の事情に即し、標準例に定める処分を加重軽減することがある。また、標準例に掲げられていない非違行為についても、標準例に照らして判断し、相当の懲戒処分を行うことがある。
(悪質性及び重大性の判断)
第4条の3 悪質性及び重大性の判断は、次のとおりとする。
(1) 悪質性については、当該学生の主観的態様、当該非違行為の性質、当該非違行為に至る動機等により判断する。
(2) 重大性については、当該非違行為により被害を受けた者の精神的被害を含めた被害の程度、当該非違行為が社会に及ぼした影響等により判断する。
(副学長への報告)
第5条 学科長は、懲戒に該当すると思われる学生の行為を知ったときは、直ちに副学長に報告するものとする。
(事実関係の調査確認)
第6条 副学長は、懲戒に該当すると思われる学生の行為について、学科長から報告を受けたとき又は自ら知ったときは、当該学生に係る学科長その他副学長が必要と認める者と協議し、事実関係を調査確認するものとする。
2 前項の事案が第3条第6号に係る場合は、ハラスメントの防止等に関する規程に定めるところにより行った北見工業大学ハラスメント審査委員会の調査結果を、学長に求めるものとする。
(学生委員会への発議)
第7条 副学長は、調査確認の結果、事実関係が明確となったときは、当該学生の事案を学生委員会に発議するものとする。
(審議)
第8条 学生委員会は、第6条の事実関係及び調査結果に基づき、懲戒等の要否並びに懲戒の種類及び量定について審議する。
2 学生委員会委員長(以下「委員長」という。)は、必要に応じ、学生委員会に調査小委員会を設置し、当該事案について調査を行うことができる。
(調査小委員会)
第9条 調査小委員会は、委員長が指名する学生委員会の委員若干人で構成する。
2 調査小委員会は、非公開とし、慎重かつ速やかに調査し、その結果を委員長に報告するものとする。
3 調査小委員会は、調査に当たって、当該学生及び関係者へ資料の提出を求めるとともに、事情聴取を行うものとする。その際、当該学生に口頭又は文書による陳述の機会を与えるものとする。
4 当該事案の学生が所属する学科長等は、調査小委員会の事情聴取及び関係資料の提出に協力しなければならない。
(学長への報告)
第10条 委員長は、審議の結果、当該学生の懲戒等を行うことが適当と判断した場合は、学長に報告するものとする。
(決定)
第11条 学長は、教授会の議を経て当該学生の懲戒を行う。
(懲戒の通知等)
第12条 学長は、懲戒を決定した場合は、当該学生の氏名、懲戒の内容、処分理由、処分日を記載した懲戒処分通知書(別紙様式1)を当該学生に交付しなければならない。
(懲戒の公示)
第13条 学長は、懲戒処分を行ったときは、懲戒の内容及びその理由を公示文書(別紙様式2)により学内に1週間公示するものとする。
(懲戒等の決定前の休学又は自主退学)
第14条 学長は、懲戒に該当すると思われる行為を行った学生から、懲戒等の決定前に休学又は退学の願い出があった場合は、この願い出を受理しないものとする。
(不服申立て)
第15条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、原則として懲戒処分の処分日から2週間以内に不服申立書(別紙様式3)により、不服申立てができるものとする。
2 学長は、前項の申立てがあった場合には、その理由が妥当であると判断できる場合に限り、教授会において再度審議するものとし、再審議の必要がないと認めるときは、速やかにその旨の理由を付した文書により当該学生に通知するものとする。
(無期停学の解除)
第16条 学長は、停学処分を受けた学生が、改悟の情が顕著であって停学処分の解除が相当であると認められるに至ったときは、教授会の議を経て当該停学処分の解除を決定するものとする。
(懲戒事項の記録)
第17条 懲戒事項は、学籍簿に記録する。ただし、証明書等には当該懲戒を記載しないものとする。
(庶務)
第18条 学生の懲戒等に関する庶務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、学生の懲戒等に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院学生の懲戒等)
第20条 北見工業大学大学院規程第31条に規定する大学院学生の懲戒については、この規程を準用する。この場合において、第5条、第6条第1項及び第9条第4項中「学科長」とあるのは「専攻主任」と、第11条、第15条第2項及び第16条中「教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 北見工業大学学生の懲戒手続きついて(申合せ)(平成16年4月1日学生委員会承認)は、廃止する。
附 則(平成25年12月18日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月4日)
この規程は、平成30年4月5日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第26号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条の2関係)
懲戒処分の標準例
対象となる行為懲戒の標準
本学の規則、命令等に違反し、又は秩序を乱す行為退学、停学又は訓告
本学の教育・研究を妨げる行為 
① 本学構成員に対する暴力行為、威嚇行為、拘禁行為、束縛行為等退学、停学又は訓告
② 本学が管理する建造物への不法侵入又は不正使用若しくは占拠した行為停学又は訓告
③ 本学が管理する建造物又は器物等の破壊行為、汚損行為、不法改築行為等停学又は訓告
④ 反社会的団体の活動を行っており、その活動が他の学生等に影響を及ぼし本学の秩序を乱すものと認められた行為退学、停学又は訓告
学内外における違法行為 
① 殺人、強盗、強姦、放火等の凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為退学
② 薬物(脱法薬物を含む。)犯罪行為(麻薬・大麻等の薬物使用、不法所持、売買、仲介等)退学又は停学
③ 傷害、窃盗、詐欺、恐喝、賭博、住居侵入、他人を傷害するに至らない暴力等の犯罪行為退学又は停学
④ 痴漢行為(覗き見、わいせつ、盗撮行為その他の迷惑行為を含む。)退学又は停学
⑤ ストーカー行為等の規則等に関する法律(平成12年法律第81号)に定める犯罪行為退学又は停学
⑥ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に定める犯罪行為退学又は停学
⑦ コンピュータ又はネットワークを用いた犯罪行為退学又は停学
⑧ 死亡又は高度な後遺症を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合退学
⑨ 人身事故を伴う交通事故を起こした場合で、その原因行為が無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な場合退学又は停学
⑩ 無免許運転、飲酒運転、暴走運転等の悪質な交通法規違反行為停学
⑪ 死亡又は高度な後遺症を伴う人身事故を起こした場合で、その原因行為が過失の場合退学又は停学
⑫ 後遺症等を伴う人身事故を起こした場合で、その原因行為が過失の場合停学
⑬ 飲酒を強要し、アルコール飲料の一気飲み等が原因となり死に至らしめた行為退学又は停学
⑭ 飲酒を強要し、アルコール飲料の一気飲み等が原因となり急性アルコール中毒等の被害を与えた行為退学、停学又は訓告
⑮ 未成年者と知りながら飲酒を強要した行為停学又は訓告
試験における不正行為 
① 試験に関連した内容の紙片等を使用又は所持する行為停学
② 試験に関連した内容を机、筆記用具、身体、衣服、壁等に書き込みをする行為停学
③ 他の学生の答案を書き写す又は覗き見する行為停学
④ 使用の許可のない書籍、辞書(電子辞書を含む。)、ノート、配付物等を使用する行為停学
⑤ 携帯電話その他の通信手段(以下「携帯電話等」という。)を使用する行為停学
⑥ 答案用紙を交換する行為停学
⑦ 替え玉受験又は替え玉受験を依頼する行為退学
⑧ 他の学生の試験を助ける目的で、自分の答案を見せること、解答(ヒントを含む。)を口伝えすること又は試験に関連した内容の紙片を渡し、若しくは携帯電話等で情報を送信する行為停学
⑨ 試験監督者が認めた以外のものを机上に置く行為停学又は訓告
人権を著しく侵害する行為、本学ハラスメントの防止等に関する規程に規定する行為 
① セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントに当たる行為退学、停学又は訓告
② その他人権侵害等のハラスメント行為退学、停学又は訓告
別紙様式1(第12条関係)

別紙様式2(第13条関係)

別紙様式3(第15条関係)