○北見工業大学図書館要項
(平成25年3月22日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学DX推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 図書館は、本学における教育及び研究に必要な図書館資料を収集管理し、本学職員及び学生の利用に供することを目的とする。
(館長)
第3条 図書館に、館長を置く。
2 学長は、本学の教授又は准教授のうちから館長を選考し、北海道国立大学機構理事長に申し出るものとする。
3 館長は、図書館の業務を掌理する。
4 館長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議機関)
第4条 図書館の業務及び運営に関する重要な事項は、統括会議又は学術情報委員会で審議する。
(庶務)
第5条 図書館に関する庶務は、情報図書課において行う。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、図書館に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命される図書館長の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
3 北見工業大学図書館規程(平成16年4月1日北工大達97号)は、廃止する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。