○北見工業大学図書館利用内規
(平成25年3月22日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 北見工業大学図書館(以下「図書館」という。)の利用については、この内規の定めるところによる。
(定義)
第2条 この内規において、図書館資料(以下「資料」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 一般図書
(2) 参考図書(辞書、事典類)
(3) 貴重図書
(4) 特殊資料
(5) 逐次刊行物
(6) 視聴覚資料
(7) その他の資料
(休館日)
第3条 図書館は、次の各号に掲げる日を休館するものとする。
(1) 学生休業期間中の日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(夏季休業期間を除く)
(2) 年末年始の休日
2 図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は、臨時に開館日又は休館日を定めることができる。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日10時から17時まで
(2) 月曜日から金曜日まで9時から21時45分まで
(3) 土曜日10時から17時まで
(4) 休日10時から17時まで
2 前項第2号の規定にかかわらず、学生休業期間中の開館時間は、9時から17時までとする。
3 館長が必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず随時に開館時間を変更することができる。
(利用者の資格)
第5条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 北見工業大学(以下「本学」という。)職員(以下「本学職員」という。)
(2) 本学学生
(3) 本学名誉教授
(4) 本学が受け入れた研究員、研修員
(5) 本学後援会会員
(6) 資料の利用を申し出た一般の利用者(以下「一般利用者」という。)
(7) 国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の役職員(本学に勤務する者を除く。)
(8) 機構が設置する国立大学(本学を除く。)の学生
(9) その他前各号以外で館長の許可を受けた者
2 前項第7号及び第8号に掲げる者の利用条件については、別に定める。
(図書館利用証)
第6条 利用者は、所定の手続きを経て、図書館利用証(以下「利用証」という。)の交付を受けることができる。ただし、前条第1号に規定する者は身分証明証を、第2号に規定する者は学生証を、前条第5号に規定する者は会員証をもって利用証とすることができる。
2 利用証を紛失したときは、速やかに図書館へ届け出なければならない。
(資料目録及び利用方法等の備え付け)
第7条 資料を利用者の閲覧に供するため、資料の目録及びこの内規を常時閲覧室に備え付けるものとする。
(館内閲覧)
第8条 館内の資料は自由に閲覧することができる。ただし、貴重図書又は特殊資料を閲覧しようとするときは、係員の立会いを得て行わなければならない。
2 資料は定められた場所で閲覧し、閲覧を終えた資料は所定の場所に戻さなければならない。
3 次の各号に定める場合においては閲覧を制限することがある。
(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法人等(国及び独立行政法人等を除く。)から寄贈又は委託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
(3) 資料の原本を利用させることにより当該原本の汚損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合
(4) 本学図書館において当該原本が現に使用されている場合
(館外貸出)
第9条 利用者は、所定の手続きを経て資料の貸出を受けることができる。
2 館外貸出に必要な事項は、館長が別に定める。
(研究室等備付資料)
第10条 各学科、各系、各機構、各センター、技術部及び事務部で、特に常時必要とする場合は、図書館が受け入れた資料を所定の手続きを経て研究室等に備え付けることができる。
2 資料の管理は、北海道国立大学機構物品管理規程で定めるところにより行うものとする。
3 前項に定めるもののほか、資料の管理に関し必要な事項については、別に定める。
(参考調査)
第11条 利用者は、学術文献に関わる調査及び情報の提供を依頼することができる。
(文献複写)
第12条 利用者は、教育、研究又は調査を目的とした資料の複写(以下「文献複写」という。)を依頼することができる。
2 文献複写の取扱い及び料金については、別に定める。
(相互利用)
第13条 利用者が、他の大学図書館等を直接出向いて利用しようとするときは、図書館を通じて依頼することができる。
2 他の大学図書館等から図書館の利用について依頼があったときは、館長が特に支障がないと認めた場合に限り、これに応ずるものとする。
(現物貸借)
第14条 利用者が、他の大学図書館等の所蔵資料の貸出しを受けようとするときは、図書館を通じて依頼することができる。
2 他の大学図書館等から図書館資料の貸出しについて依頼があったときは、館長が特に支障がないと認めた場合に限り、これに応ずるものとする。
3 第1項に定める貸出しに要する経費は、利用者が負担するものとする。
(弁償)
第15条 閲覧、貸出中の資料を汚損又は紛失したときは、同一の資料又は相当代金をもって弁償しなければならない。
(規律及び利用の制限)
第16条 図書館の利用については、この内規及び係員の指示に従わなければならない。
2 館長は、前項の規定に違反した者に対して、一定の期間図書館の利用を停止し、又は制限することができる。
3 試験期間中において図書館が非常に混雑している場合又はその他事由において、教育、研究に支障をきたすおそれがある場合は、館長は図書館の利用を制限することができる。
(個人情報の漏えい防止)
第17条 資料に記録されている個人情報(公文書等の管理に関する法律施行令第4条第5号で規定する個人情報をいう。)については、北海道国立大学機構保有個人情報管理規程の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(雑則)
第18条 この内規に定めるもののほか、図書館の利用に関して必要な事項は、館長が定める。
附 則
1 この内規は、平成25年4月1日から施行する。
2 北見工業大学図書館利用規程(平成16年4月1日北工大達98号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月30日)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月21日)
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この内規は、令和2年8月21日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。