○北見工業大学図書館における図書館資料の館外貸出について(申合せ)
(平成25年3月22日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは、北見工業大学図書館利用内規(以下「利用内規」という。)の規定に基づき、北見工業大学図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する図書館資料(以下「資料」という。)の館外への貸出し(以下「貸出」という。)に関して必要な事項を定める。
(貸出の制限)
第2条 利用者は、次の各号に掲げる資料について、貸出を受けることができない。
(1) 参考図書(辞書、事典類)
(2) 貴重図書
(3) 特殊資料
(4) 新刊の逐次刊行物
(5) その他特に定める資料
(貸出冊数及び期間)
第3条 貸出を受けることのできる資料の冊数及び期間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は、別表にかかわらず、貸出冊数及び期間を変更することができる。
(転貸の禁止)
第4条 貸出を受けた資料を転貸してはならない。
(貸出資料の予約)
第5条 他の利用者に貸出中の資料の予約を希望する者は、所定の手続きを経て、貸出の予約をすることができる。
(貸出期間の更新)
第6条 貸出期間の更新を希望する者は、当該資料への予約がない場合に限り、所定の手続きを経て、更新することができる。
2 前項に定める更新の回数は1回とする。
(返納又は点検)
第7条 貸出を受けた資料は、所定の期日までに返納しなければならない。
2 利用者は、利用内規第5条の資格を失った場合は、貸出資料を直ちに返納しなければならない。
[利用内規第5条]
3 館長が必要と認めた場合は、貸出期間中の資料の点検又は返納を求めることができる。
(延滞の罰則)
第8条 貸出を受けた資料を延滞している者は、新たな貸出及び更新を受けることができない。
2 貸出資料を7日を超えて延滞した者は、当該資料が返却された日から起算して、延滞日数に相当する期間、新たな貸出を受けることができない。ただし、60日を超える場合は60日とする。
3 前項に定める日数について、複数の資料の延滞があった場合は、最も長いものを延滞日数とする。
附 則
1 この申合せは、平成25年4月1日から施行する。
2 北見工業大学図書館における図書館資料の館外貸出に関する要項(平成24年2月29日制定)は、廃止する。
附 則(平成27年3月25日)
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この申合せは、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
貸出冊数及び期間
区分 | 資料 | 逐次刊行物(内数) | 視聴覚資料(内数) |
本学役職員 | 30冊以内/60日以内 | 5冊以内/5日以内 | 2点以内/5日以内 |
本学大学院学生 | 20冊以内/45日以内 | ||
本学学部学生 | 15冊以内/20日以内 | ||
本学名誉教授 | 30冊以内/60日以内 | ||
本学が受け入れた研究員、研修員 | 30冊以内/60日以内 | ||
本学後援会会員 | 15冊以内/20日以内 | ||
一般利用者 | 10冊以内/15日以内 |