○北見工業大学情報処理センター要項
(平成25年3月22日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学DX推進機構規程の規定に基づき、北見工業大学情報処理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、情報基盤・技術を導入・整備・拡充し、本学における学術研究、教育、及びこれを支援する業務の推進に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行う。
(1) 学術研究及び情報処理教育のための計算機システムの利用に関すること。
(2) キャンパス情報ネットワークの運用・管理に関すること。
(3) 利用者情報の運用・管理に関すること。
(4) 情報セキュリティの確保に関すること。
(5) 全国関連組織との連携、および情報資源共同利用環境の運用・管理に関すること。
(6) その他センターの目的遂行に必要な事項
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置く。
2 センター長は、本学の教授又は准教授のうちから、DX推進機構長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターに派遣する教員)
第5条 センターに、本学教員を派遣することができる。
2 センターに派遣する教員(以下「派遣教員」という。)は、機構長及びセンター長の推薦に基づき学長が命ずる。
3 派遣教員は、センターの業務のうち専門的事項を処理する。
4 派遣教員の派遣期間は2年とし、再度の派遣を妨げない。
(その他の職員)
第6条 センターに、その他の職員を置くことができる。
2 その他の職員は、センターの業務に従事する。
(審議機関)
第7条 センターの業務及び運営に関する重要な事項は、統括会議又は学術情報委員会で審議する。
(庶務)
第8条 センターに関する庶務は、情報図書課において行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
3 北見工業大学情報処理センター規程(平成16年4月1日北工大達第50号)及び北見工業大学情報処理センター長選考規程(平成16年4月1日北工大達第40号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月9日)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。