○北見工業大学障がい学生支援室要項
(平成26年3月13日学長裁定)
改正
平成27年3月18日
平成28年3月25日
平成29年3月9日
平成30年4月4日
平成30年12月13日
令和元年12月11日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学学生教育支援センター要項の規定に基づき、北見工業大学障がい学生支援室(以下「障がい学生支援室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 障がい学生支援室は、障がいのある学生が、他の学生と等しく教育を受ける権利が保障されるよう、障がい学生支援に関する方針の立案及び支援システムを構築するとともに、具体的方策を検討及び実施することを目的とする。
(業務)
第3条 障がい学生支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障がいのある学生の修学支援に関すること。
(2) 障がいのある学生の学生生活支援に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条 障がい学生支援室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 室員
2 室長の選考は、次項第1号及び第7号に規定する室員の互選による。
3 室員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 各系(基礎教育系及び地域国際系を除く。)から選出された教員 各1人
(2) 基礎教育系又は地域国際系から選出された教員 1人
(3) 保健管理センター長
(4) 専任教員
(5) 学生支援課長
(6) その他学長が必要と認めた者
4 前項第1号、第2号及び第6号に規定する室員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(個別支援チーム)
第5条 障がいのある学生の支援を円滑に実施するため、障がい学生支援室の下に、個別支援チーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。
2 チームは、障がいのある学生一人一人について設置するものとする。
3 チームは、当該学生の支援のために必要な具体的事項を検討し、室長に報告するものとする。
4 チームは、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 当該学生が所属する学科の学科長
(2) クラス担任
(3) 個別担任
(4) その他室長が必要と認めた者
(審議機関)
第6条 障がい学生支援室に、第4条第1項に定める室員をもって組織する障がい学生支援室会議(以下「室会議」という。)を置く。
2 室会議は、第3条に掲げる事項及び障がい学生支援室の管理運営に関する事項を審議する。
3 室会議に議長を置き、室長をもって充てる。
(秘密の保持)
第7条 業務の遂行にあたり、知り得た秘密事項は、職務上必要な場合を除き、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 障がい学生支援室に関する庶務は、学生支援課において行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、障がい学生支援室に関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
1 この要項は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命される第4条第3項第1号及び第6号に規定する室員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年4月4日)
この要項は、平成30年4月5日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
1 この要項は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要項の施行後、最初に任命される第4条第3項第1号、第2号及び第7号に規定する室員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和元年12月11日)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。