○北見工業大学における学長裁量スペース要項
(平成26年5月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)における学長裁量スペースについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 学長裁量スペース 学長の裁量により運用するスペースをいう。
(2) 研究プロジェクト 全学的見地に基づく教育研究に係るもの、資金配分機関に申請し採択された研究プロジェクトその他これらに準ずるものをいう。
(3) 研究利用 研究プロジェクト及び当該研究プロジェクトに関する事務を実施するために学長裁量スペースを使用することをいう。
(4) 研究代表者 本学の専任教員であって、研究プロジェクトのための外部資金を獲得し、当該研究プロジェクトを統括する者(本学以外の機関の者が統括する研究プロジェクトに参画し、研究経費を配分された本学の専任教員のうち、本学において当該研究プロジェクトを代表する者を含む。)をいう。
(学長裁量スペースの確保)
第3条 本学の構成員は、学内スペースの有効利用に努め、本学における教育研究活動の発展に寄与するため、施設等が大学全体の共有財産であるとの認識の下に学長裁量スペースの確保に協力するものとする。
2 新営建物(既存建物に増築する場合の増築部分を含む。以下同じ。)においては、当該建物の廊下、手洗い等の管理及び共用部分を除くスペース(以下「実効スペース」という。)の全てを原則学長裁量スペースとする。
3 改修建物においては、実効スペースの20%相当を学長裁量スペースとすることに努めるものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当するスペースは、学長裁量スペースとしないことができる。
(1) 全学的な目的で利用するスペースであって、その使用期間が半恒久的であると見込まれるスペース
(2) 改修等のための一時移転によって生じる移転元の空きスペース
(3) その他学長裁量スペースとしての汎用的な利用に適さないと認められるスペース
5 部局等が管理するスペースを供出することによる確保
(学長裁量スペースの決定)
第4条 新たな学長裁量スペースの確保については、運営戦略会議の議を経て、学長が決定する。
(利用形態)
第5条 学長裁量スペースは、次の利用形態をとることとする。
(1) 中期目標・中期計画への対応、概算要求事項の実施、重点研究分野の推進、新しい組織への対応等全学的見地から戦略的運営に資するため迅速かつ柔軟に利用
(2) 工事期間中の一時移転場所として暫定的に利用
(3) その他学長が認めたもの
(使用申請資格)
第6条 学長裁量スペースの使用を申請することができる者は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) 研究利用 研究代表者
(2) 研究利用以外 本学の常勤職員
(使用の申請及び承認)
第7条 学長裁量スペースの使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則として希望する使用開始日の3月前までに、学長裁量スペース使用申請書(別紙様式第1号)により、所属する組織の長の承認を得て、学長に学長裁量スペースの使用を申請するものとする。
2 前項の申請があったときは、その使用の可否を運営戦略会議の議を経て、学長が決定し、申請者に通知するものとする。
(使用責任者)
第8条 前条第2項の規定による使用の許可の通知を受けた申請者は、当該学長裁量スペースの施設使用責任者となり、別に定めるその責において適正な維持管理を行わなければならない。
(使用期間)
第9条 学長裁量スペースの使用を許可することができる期間は、原則として5年以内とする。
(目的外使用の禁止)
第10条 施設使用責任者は、許可を受けた目的以外に学長裁量スペースを使用してはならない。
(使用状況の点検報告及び確認)
第11条 施設使用責任者は、年1回、学長裁量スペース点検報告書(別紙様式第2号)により学長に使用状況を報告し、当該報告内容について学長が指名した者による確認を受けなければならない。
(使用計画の変更等)
第12条 施設使用責任者は、学長裁量スペースの使用に関し次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、学長裁量スペース使用計画変更申請書(別紙様式第3号)により学長に申請し、許可を受けなければならない。この場合の申請手続は、第7条及び第8条に定める手続と同様とする。
(1) 使用期間を更新する場合
(2) 施設使用責任者を変更する場合
(3) 使用目的、用途等を変更する場合
(4) その他許可を受けた内容の重要事項を変更する場合
(使用許可の取消し等)
第13条 学長は、施設使用責任者がこの要項その他の学内規則及び使用許可条件に違反した場合は、退去を命ずることがある。
2 前項に定めるもののほか、特別な必要が生じた場合は、学長は、使用の許可を取り消すことがある。
(学長裁量スペースの改修)
第14条 施設使用責任者は、使用の許可を受けた学長裁量スペースを改修しようとするときは、学長裁量スペース改修届(別紙様式第4号)により学長に届け出るものとする。
2 改修に要する費用は、施設使用責任者の負担とする。
(学長裁量スペースの修繕)
第15条 学長裁量スペースの使用期間内に当該学長裁量スペース(設備を含む。)の修繕を必要とする事態が生じた場合の修繕費用は、原則として施設使用責任者の負担とする。
(鍵の取扱い)
第16条 施設使用責任者は、北見工業大学校舎鍵取扱要領に基づき、当該学長裁量スペースの鍵を適切に管理しなければならない。
(学長裁量スペースの返還)
第17条 施設使用責任者は、学長裁量スペースの使用期間が終了するとき(使用期間の終了日より前に学長裁量スペースの全て又は一部を返還する場合を含む。)は、使用期間の終了日の3月前までに、学長裁量スペース返還届(別紙様式第5号)により学長に届け出るものとする。
2 施設使用責任者は、使用期間の終了日までに学長裁量スペースを返還しなければならない。
3 学長は、使用期間の終了日を経過しても返還を行わない施設使用責任者に対し、延滞金の支払を命ずる場合がある。
4 施設使用責任者は、学長裁量スペースを返還するときは、設置した機器類(実験機器、備品、什器及び設備等をいう。以下同じ。)の全てを撤去し、改修部分を原状回復するとともに、当該学長裁量スペースの清掃を行い、学長が指名した者による点検を受けるものとする。なお、撤去、原状回復及び清掃に要する全ての費用は、施設使用責任者の負担とする。
5 化学物質等で汚染された機器類及び配管等は、施設使用責任者が適正に処理するものとする。
(使用料等)
第18条 学長裁量スペースの使用は、原則として有料とする。
2 学長裁量スペースの使用料は、当該学長裁量スペースの床面積に、北見工業大学スペースチャージ徴収要項(平成20年北工大達第59号)第2条第2項に定める単価を乗じて得た額を年額とする。使用期間が12ヶ月に満たない場合は、月割りによって計算し、1ヶ月未満の端数があるときは、1ヶ月として計算する。
3 使用料は、本学が指定する方法により、原則として、年額を年1回徴収するものとする。
4 学長裁量スペース使用に際しての移転及び退去に係る費用は、施設使用責任者の負担とする。
(大型実験機器等の使用に伴う光熱水料の取扱い)
第19条 大型実験機器等の使用に伴い、大量の電力、ガス及び水道を消費する場合は、光熱水料を別途徴収することができる。
(使用料の一部又は全部の免除)
第20条 学長は、学長裁量スペースの使用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 工事に伴う一時移転場所として使用する場合
(2) 申請者が別に定めるクロスアポイントメントの適用を受ける場合
(3) その他学長が教育研究上必要と認めた場合
(雑則)
第21条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日)
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この要項は、令和6年9月25日から施行する。