○北見工業大学地域連携・国際交流委員会規程
(平成27年3月18日制定)
改正
平成29年3月9日
平成30年4月18日
平成30年12月13日
令和4年5月20日北工大規程第40号
令和7年3月7日北工大規程第12号
(設置)
第1条 本学に、地域連携及び国際交流に関する重要な事項を審議するため、北見工業大学地域連携・国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 社会連携推進センター長
(3) 国際交流センター長
(4) 各系(基礎教育系及び地域国際系を除く。)から選出された教授会構成員 各1人
(5) 基礎教育系又は地域国際系から選出された教授会構成員 1人
(6) その他機構長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国際連携、協力及び交流に関すること。
(2) 学生の海外派遣、留学生の受入れ等に関すること。
(3) 地域貢献及び国際交流に係る事業に関すること。
(4) その他地域連携・国際交流に関すること。
(任期)
第4条 第2条第4号から第6号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名したセンター長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、委員が出席できない場合、代理出席者又は他の委員若しくは委員長への委任をもって出席したものとして取り扱う。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、自己の申請又は自己の指導している学生若しくは指導することを予定している学生の申請に係る審議に参加することができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第4号及び第5号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
3 北見工業大学国際交流委員会規程(平成16年4月1日北工大達第29号)は、廃止する。
附 則(平成29年3月9日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第5号及び第6号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成30年4月18日)
この規程は、平成30年5月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定については、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月13日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第2条第4号から第6号までに規定する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年5月20日北工大規程第40号)
この規程は、令和4年5月20日から施行する。
附 則(令和7年3月7日北工大規程第12号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。