○北見工業大学教育支援機構規程
(平成27年3月18日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学組織規則の規定に基づき、北見工業大学教育支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、大学における入学者確保及び教育支援の充実を図るため、機構に置かれる各センターの業務に関する総括、連絡及び調整等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次の業務を行う。
(1) 機構に置くセンター業務の総括、連絡及び調整等に関すること。
(2) 機構に置くセンターの設置及び改廃に関すること。
(3) 前各号の業務に附帯する業務を行う。
(センター及び業務)
第4条 機構に、次に掲げるセンターを置く。
(1) 学生教育支援センター
(2) キャリアアップ支援センター
(3) アドミッションセンター
2 各センターの業務は、別に定める。
(機構長)
第5条 機構に機構長を置く。
2 機構長は、副学長のうちから教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。
3 機構長は、機構の業務を統括する。
4 機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 機構長に事故あるときは、あらかじめ機構長が指名したセンター長がその職務を代行する。
(統括会議)
第6条 機構に、機構及び各センターに関する重要な事項を審議するため統括会議を置く。
2 統括会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 各センター長
(3) 各副センター長
(4) その他機構長が必要と認めた者
3 統括会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4 議長は、統括会議を主宰する。
(庶務)
第7条 機構に関する庶務は、事案に応じて教務課又は学生支援課において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、機構に関する必要な事項は、統括会議の意見を聴いて、機構長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される機構長の任期は、第5条第4項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月25日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日北工大規程第6号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。